○美里町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例
平成17年3月18日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、情報通信技術を活用した行政の推進について、情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めることにより、手続等に係る関係者の利便性の向上、行政運営の簡素化及び効率化を図り、もって町民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 条例等 町の条例、規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。以下同じ。)をいう。
(2) 町の機関 地方自治法第2編第7章の規定に基づき置かれる町の執行機関若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令又は条例等の規定により独立に権限を行使することを認められたものをいう。
(3) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
(4) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。
(5) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(6) 申請等 申請、届出その他条例等の規定に基づき町の機関に対して行われる通知をいう。
(7) 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の条例等の規定に基づき町の機関を行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。
(8) 縦覧等 条例等の規定に基づき町の機関が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。
(9) 作成等 条例等の規定に基づき町の機関が書面等又は電磁的記録を作成又は保存することをいう。
(10) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 町の機関は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他の方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、規則で定める電子情報処理組織(町の機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行わせることができる。
2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして当該条例等その他の当該申請等に関する条例等の規定を適用する。
3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに当該町の機関に到達したものとみなす。
5 町の機関は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において手数料の納付の方法が規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行わせる場合には、当該手数料の納付については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則で定めるものにより行わせることができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 町の機関は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、当該町の機関が定めるところにより、規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の規則で定める方式による表示をする場合に限る。
2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については、当該処分通知等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものと当該条例等その他の当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。
3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。
4 町の機関は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって代えることができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 町の機関は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。
2 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等については、当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものと当該条例等その他の当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。
(電磁的記録による作成等)
第6条 町の機関は、作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。
2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該作成等に関する条例等の規定を適用する。
3 町の機関は、作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって代えることができる。
(1) 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして規則で定めるもの
(添付書面等の省略)
第8条 町の機関は、申請等をする者に係る住民票の写しその他の規則で定める書面等であって当該申請等に関する他の条例等の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、町の機関が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ規則で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付を要しないこととすることができる。
(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)
第9条 町の機関は、少なくとも毎年度1回、当該町の機関が電子情報処理組織を使用する方法により行わせ、又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、町の機関に係る申請、届出その他の手続等における情報通信の技術の利用に関し必要な事項は、町の機関が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月11日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。