○美里町行政手続条例施行規則
平成16年11月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町行政手続条例(平成16年美里町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名宛人となるべき者の意見を聞くことを要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
○美里町行政手続条例施行規則
平成16年11月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町行政手続条例(平成16年美里町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名宛人となるべき者の意見を聞くことを要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
平成16年11月1日 規則第11号
(平成27年4月1日施行)
◆ | 平成16年11月1日 | 規則第11号 |
◇ | 平成27年3月16日 | 規則第2号 |