○町長の職務代理者規則

平成16年11月1日

規則第9号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項に規定する場合において町長の職務を代理する職員は、総務課長の職にある職員とする。

第2条 法第152条第3項に規定する場合において町長の職務を代理する上席の職員は、次のとおりとする。

(2) 給料の号給が同じである者については、条例第3条に規定する当該職務の級における在職期間の長い者を上席とし、なお同じときは、職員としての在職期間の長い者

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

町長の職務代理者規則

平成16年11月1日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成16年11月1日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第3号