○町長の職務代理者規則
平成16年11月1日
規則第9号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項に規定する場合において町長の職務を代理する職員は、総務課長の職にある職員とする。
第2条 法第152条第3項に規定する場合において町長の職務を代理する上席の職員は、次のとおりとする。
(1) 美里町一般職の職員の給与に関する条例(平成16年美里町条例第40号。以下「条例」という。)に規定する給料の号給の多い者
(2) 給料の号給が同じである者については、条例第3条に規定する当該職務の級における在職期間の長い者を上席とし、なお同じときは、職員としての在職期間の長い者
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第3号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。