○美里町大型乗用自動車使用規程
平成16年11月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、美里町大型乗用自動車(以下「バス」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用)
第2条 バスは、原則として行政使用(行政使用に準じて使用する場合を含む。)に使用するものとする。
2 前項に規定するほか、特に町長が必要と認め、許可した場合は、使用することができる。
3 利用人員は、原則として10人以上とする。ただし、特に町長が認めた場合は、この限りではない。
4 行政使用とは、役場、町議会及び各種委員会が使用する場合をいう。
5 行政使用に準じて使用する場合とは、次の場合をいう。
(1) 老人会、青年団、婦人会等の社会教育団体が全町的な規模で行動する場合
(2) 町を代表して行動する場合
(運行計画)
第3条 バスの運行計画は、原則として、美里町の休日を定める条例(平成16年条例第2号)の規定による休日は運行しないものとする。
2 バスの運行計画は、バス又は天候等の事情により変更若しくは運行を中止することがある。
2 前項の使用願は、使用予定日の7日前までに提出しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りではない。
3 町長は、バス使用願が提出された場合は、その使用目的、使用場所等を審査の上、適当と認めたときは、申請者に許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用者の厳守事項)
第5条 バスの使用者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 定員以上の乗用をしてはならない。
(2) 使用中は、町民から不審を招くおそれがある行為があってはならない。
(3) 使用願による使用目的以外に使用し、又は転貸してはならない。
(バスの所管)
第6条 バスは、総務課の所管とする。
(運転手)
第7条 運転手は、正規の資格をもつ者を主管課長及び総務課が、その都度委託する。
(バスの運行日誌)
第8条 運転手は、バスの使用状況を明らかにするため、バス運行日誌(様式第3号)に所定の事項を記載し、翌日までに総務課長の決裁を受けるものとする。
(バスの取扱い)
第9条 運転手は、常にバスの整備をするとともに始業点検を行い、その取扱いについて細心の注意を払い事故をおこさないように努めなければならない。
(運転の報告)
第10条 運転手は、バスの運転を開始するとき、又は終了したときは、その都度総務課長に報告しなければならない。
(事故報告)
第11条 運転中事故を生じたときは、速やかに総務課長に報告し、その指示を受けなければならない。
(その他)
第12条 バスの使用について、この規程に定めのない事項については、別に定める。
附則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
様式 略