○美里町庁舎等管理規則
平成16年11月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎等管理に関する必要事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「庁舎等」とは、町において公用に供する建物(以下「庁舎」という。)及び工作物並びにそれらの敷地で、町長の管理に属するものをいう。
(庁舎等管理者)
第3条 庁舎等を管理するため、次の表に掲げる庁舎等管理者を置く。
区分 | 管理者 | |
本庁及び分庁 | 本庁及び分庁の庁舎(議会の用に供する建物を除く。) | 総務課長 美しい里創生課長 |
議会の用に供する建物 | 議会事務局長 | |
本庁及び分庁以外の庁舎 | 東部出張所 | 出張所長 |
2 庁舎等管理者に事故があるときは、あらかじめ庁舎等管理者の指定する職員が、その職務を行う。
(庁舎等管理者の職務)
第4条 庁舎等管理者は、その所管に係る庁舎等の保全及び秩序の維持に努めるものとする。
(職員等の協力義務)
第5条 職員及び庁舎等に勤務し、又は使用する者は、常に庁舎等の保全及び秩序の維持に努めるとともに、この規則に基づいて庁舎等管理者が庁舎等の管理上必要な指示をしたときは、それに従わなければならない。
(禁止事項)
第6条 何人も庁舎等において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由なく、庁舎等に爆発物又は引火性の強いもの、劇毒物、兇器等の危険物を持ち込むこと。
(2) 庁舎等を損傷し、又は庁舎等の美観を損なう行為をすること。
(3) 示威又は喧騒にわたる行為をすること。
(4) 通行の妨害をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の秩序を乱し、又は公務の執行を阻害する行為をすること。
(行為の制限)
第7条 庁舎等において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎等管理者の許可を受けなければならない。
(1) 寄附金の募集、保険の勧誘、署名の収集、物品の販売その他これに類似する行為をすること。
(2) ポスター、旗、懸垂幕、看板、立札その他文書図画及びこれらに類するものを掲げ、又は貼付し、印刷物、図画、宣伝ビラ等を配付し、若しくは散布すること。
(3) 工作物その他の設備等を設けること。
(4) 多数集合して庁舎等に入ること又は公務以外の目的をもって、室その他の施設を使用すること。
2 庁舎等管理者は、前項の許可をする場合において必要と認めるときは、条件を付することができる。
(不許可とすべき事項)
第8条 次の各号に該当するものは、許可することができない。
(1) 特定の団体の営利宣伝の目的の用に使用するとき。
(2) 特定の宗教活動の用に使用するとき。
(3) 特定の政治活動の営利宣伝の目的の用に使用するとき。
(4) 第6条の禁止行為をするおそれがあるもの。
(違反等に対する措置)
第9条 庁舎等管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎等への入場を拒否し、許可を取り消し、又は庁舎等から退去することを命じ、若しくは物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が当該物件を撤去しないときは、庁舎等管理者は自らこれを撤去することができる。
(1) 第6条の規定に違反した者
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、庁舎等管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月13日規則第15号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。