○美里町ボランティアセールスマン設置要綱
平成16年11月1日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町を多方面からアピールする町の広報活動に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「美里町ボランティアセールスマン」とは、町外にむけて前条の町の広報活動を行う者をいう。
2 前項に規定する町の広報活動はボランティアとする。
(委嘱)
第3条 希望者からの申込みを受け、町長が認めたものを若干人委嘱するものとし、任期は2年とする。
(活動)
第4条 前条の規定により美里町ボランティアセールスマンに委嘱された者は、町外にむけて機会あるごとに町の広報活動を行うものとする。
附則
この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
附則(令和元年7月5日告示第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。