○美里町町政ポストに関する要綱

平成16年11月1日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、町政ポストに関し必要な事項を定め、もって町民の声の町政への反映に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町政ポスト 町長への手紙を投函する箱

(2) 町長への手紙 町民が町政に対する要望、意見、苦情等を記載した文書

(3) 申出人 町長への手紙を町長に対して提出した町民

(町政ポスト)

第3条 町長は、町内に町政ポストを設置する。

2 町政ポストの設置場所は、各行政区とする。

(町長への手紙)

第4条 町長への手紙は、原則として様式第1号によるものとする。

(町長への手紙の処理)

第5条 町長への手紙の処理は、次に掲げるカード等を作成し、原文又はその写しを添えて関係する各課等の長に送付し、必要に応じ、関係官公署の長に送付するものとする。

(1) 広聴カード(回答用)(様式第2号)

(2) 広聴カード(供覧用)(様式第3号)

(3) 依頼文(回付用)(様式第4号)

2 各課等の長は、前項の規定によるカード等の送付を受けたときは、回答を要しないものについては供覧し、回答を要するものについては回答文案を作成し、決裁後、直ちに申出人に様式第5号により回答文書を送付するとともに、回答の写しを総務課に送付するものとする。

3 各課等の長は、町長への処理に長時間を要すると判断したときは、その旨を総務課長に連絡するものとする。

4 各課等の長は、町長への手紙の処理に長時間を要する旨の連絡を受けたときは、様式第6号によりその旨を申出人に通知するものとする。

5 総務課長は、回答を要しないもののうち、必要に応じて申出人に様式第7号によりその旨通知するものとする。

6 第1項の規定による関係官公署の長への送付をした場合には、必要に応じ関係官公署から回答文案を求めることができる。

7 総務課長は、第1項の規定により送付をし、依頼文(様式第4号)により関係官公署に回答を依頼した場合には、直ちに様式第8号によりその旨を申出人に通知することとする。

(庶務)

第6条 町政ポストに関する庶務は、総務課秘書広報係において処理する。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中央町町政ポストに関する要綱(平成8年中央町要綱第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日告示第44号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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美里町町政ポストに関する要綱

平成16年11月1日 告示第3号

(令和6年4月1日施行)