○美里町町政ポストに関する要綱
平成16年11月1日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、町政ポストに関し必要な事項を定め、もって町民の声の町政への反映に資することを目的とする。
(1) 町政ポスト 町長への手紙を投函する箱
(2) 町長への手紙 町民が町政に対する要望、意見、苦情等を記載した文書
(3) 申出人 町長への手紙を町長に対して提出した町民
(町政ポスト)
第3条 町長は、町内に町政ポストを設置する。
2 町政ポストの設置場所は、各行政区とする。
(町長への手紙)
第4条 町長への手紙は、原則として様式第1号によるものとする。
(町長への手紙の処理)
第5条 町長への手紙の処理は、次に掲げるカード等を作成し、原文又はその写しを添えて関係する各課等の長に送付し、必要に応じ、関係官公署の長に送付するものとする。
(1) 広聴カード(回答用)(様式第2号)
(2) 広聴カード(供覧用)(様式第3号)
(3) 依頼文(回付用)(様式第4号)
3 各課等の長は、町長への処理に長時間を要すると判断したときは、その旨を総務課長に連絡するものとする。
4 各課等の長は、町長への手紙の処理に長時間を要する旨の連絡を受けたときは、様式第6号によりその旨を申出人に通知するものとする。
5 総務課長は、回答を要しないもののうち、必要に応じて申出人に様式第7号によりその旨通知するものとする。
6 第1項の規定による関係官公署の長への送付をした場合には、必要に応じ関係官公署から回答文案を求めることができる。
(庶務)
第6条 町政ポストに関する庶務は、総務課秘書広報係において処理する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中央町町政ポストに関する要綱(平成8年中央町要綱第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日告示第4号)抄
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第44号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。