○美里町出張所組織規則
平成16年11月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町東部出張所(以下「出張所」という。)における組織、決裁その他事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 出張所の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 戸籍に関すること。
(3) 住民基本台帳に関すること。
(4) 印鑑登録及び証明に関すること。
(5) 身分の証明に関すること。
(6) 町税の収納に関すること。
(7) 納税証明書、課税証明その他税関係証明の交付に関すること。
(8) 埋葬及び火葬の許可に関すること。
(9) その他収納に関すること。
(10) 転出入に関すること。
(11) その他軽易な事務連絡に関すること。
(職員)
第3条 出張所に所長及び必要な職員を置く。
2 職員は、所長の命を受け、事務に従事する。
(専決事項)
第4条 所長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、特に重要と認められる事項はあらかじめ、町長の承認を受けなければならない。
(1) 職員の服務上の請願に関すること。
(2) 所長及び出張所職員の管内出張に関すること。
(3) 戸籍、住民登録の謄抄本の交付に関すること。
(4) 印鑑証明の発行に関すること。
(5) 転入転出の届出の受理に関すること。
(代決)
第5条 所長に事故があるときは、所長があらかじめ指定した職員がその事務を代決する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、出張所の事務処理、服務、その他事務の執行については、美里町役場の事務の執行の例による。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成24年9月13日規則第14号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年2月22日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。