○美里町出張所組織規則

平成16年11月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町東部出張所(以下「出張所」という。)における組織、決裁その他事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 出張所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 戸籍に関すること。

(3) 住民基本台帳に関すること。

(4) 印鑑登録及び証明に関すること。

(5) 身分の証明に関すること。

(6) 町税の収納に関すること。

(7) 納税証明書、課税証明その他税関係証明の交付に関すること。

(8) 埋葬及び火葬の許可に関すること。

(9) その他収納に関すること。

(10) 転出入に関すること。

(11) その他軽易な事務連絡に関すること。

(職員)

第3条 出張所に所長及び必要な職員を置く。

2 職員は、所長の命を受け、事務に従事する。

(専決事項)

第4条 所長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、特に重要と認められる事項はあらかじめ、町長の承認を受けなければならない。

(1) 職員の服務上の請願に関すること。

(2) 所長及び出張所職員の管内出張に関すること。

(3) 戸籍、住民登録の謄抄本の交付に関すること。

(4) 印鑑証明の発行に関すること。

(5) 転入転出の届出の受理に関すること。

(代決)

第5条 所長に事故があるときは、所長があらかじめ指定した職員がその事務を代決する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、出張所の事務処理、服務、その他事務の執行については、美里町役場の事務の執行の例による。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成24年9月13日規則第14号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年2月22日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

美里町出張所組織規則

平成16年11月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年11月1日 規則第4号
平成24年9月13日 規則第14号
平成25年2月22日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第8号