○美里町出張所設置条例

平成16年11月1日

条例第7号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、出張所を設置する。

第2条 出張所の位置、名称及び所管区域は、次のとおりとする。

位置

名称

所管区域

美里町畝野632番地4

美里町東部出張所

大字畝野、遠野、大井早、洞岳、川越

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成24年9月10日条例第17号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

美里町出張所設置条例

平成16年11月1日 条例第7号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年11月1日 条例第7号
平成24年9月10日 条例第17号