○美里町出張所設置条例
平成16年11月1日
条例第7号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、出張所を設置する。
第2条 出張所の位置、名称及び所管区域は、次のとおりとする。
位置 | 名称 | 所管区域 |
美里町畝野632番地4 | 美里町東部出張所 | 大字畝野、遠野、大井早、洞岳、川越 |
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成24年9月10日条例第17号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
○美里町出張所設置条例
平成16年11月1日
条例第7号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、出張所を設置する。
第2条 出張所の位置、名称及び所管区域は、次のとおりとする。
位置 | 名称 | 所管区域 |
美里町畝野632番地4 | 美里町東部出張所 | 大字畝野、遠野、大井早、洞岳、川越 |
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成24年9月10日条例第17号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。