○美里町組織規則

平成16年11月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、他に定めのあるものを除くほか、美里町における組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 課に次の係を置く。

総務課 行政係 秘書広報係 財政係 防災交通係 管財係 行革DX推進係

美しい里創生課 まちづくり政策係 観光商工係

税務課 町民税係 固定資産税係 納税係

住民生活課 住民窓口係 砥用庁舎総合窓口係 環境政策係

福祉課 障がい・生活支援係 介護・高齢者支援係

こども応援課 こども応援係

健康保険課 健康支援係 保険年金係

農業政策課 農業政策係 農地整備係 農業委員会係

森づくり推進課 森づくり推進係

建設課 管理係 建設係

上下水道課 上下水道係 上下水道管理係

(役付職員)

第3条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。

3 課に審議員を置くことができる。

4 審議員は、上司の命を受け、所管に属する重要な事項を審議する。

5 課に主幹を置くことができる。

6 主幹は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

7 係に係長を置くことができる。

8 係長は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

9 係に参事を置くことができる。

10 参事は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(総務課の分掌事務)

第4条 総務課の係は、次の事務を分掌する。

行政係

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 条例、規則等の審査及び公告式に関すること。

(3) 文書の接受及び発送に関すること。

(4) 議会に関すること。

(5) 選挙に関すること。

(6) 職員の人事・給与に関すること。

(7) 権限委譲に関すること。

(8) 嘱託員に関すること。

(9) 男女共同参画に関すること。

(10) 情報公開に関すること。

(11) 消費者行政に関すること。

(12) 人権擁護に関すること。

(13) 他課の所管に属しないこと。

秘書広報係

(1) 町長及び副町長の秘書に関すること。

(2) 陳情、要望等の処理に関すること。

(3) 褒賞及び表彰に関すること。

(4) 町長施政方針に関すること。

(5) 特命事項の調査に関すること。

(6) 報道機関との連絡調整に関すること。

(7) 町長公用車の運転に関すること。

(8) 広報・公聴に関すること。

財政係

(1) 予算の編成及び執行の調整に関すること。

(2) 決算統計に関すること。

(3) 交付税に関すること。

(4) その他財政一般に関すること。

防災交通係

(1) 防災及び消防団に関すること。

(2) 交通安全対策に関すること。

(3) 自衛官募集に関すること。

(4) 犯罪被害者支援に関すること。

管財係

(1) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(2) 入札及び契約に関すること。

(3) 物品に関すること。

(4) 廃棄物の競売及び処理に関すること。

(5) 庁用備品の管理に関すること。

(6) 庁用自動車に関すること。

行革DX推進係

(1) 行政改革の推進に関すること。

(2) 情報化の推進に係る総合企画に関すること。

(3) デジタルトランスフォーメーションの推進に関すること。

(4) 行政手続オンライン化の推進に関すること。

(5) 電算処理事務の運営及び調整に関すること。

(6) 地域情報化に関すること。

(7) 庁内ネットワークに関すること。

(8) 情報セキュリティに関すること。

(美しい里創生課の分掌事務)

第5条 美しい里創生課の係は、次の事務を分掌する。

まちづくり政策係

(1) 政策の企画立案に関すること。

(2) 行政評価に関すること。

(3) 合併に関すること。

(4) 国土利用計画等に関すること。

(5) 広域行政に関すること。

(6) 統計調査に関すること。

(7) 過疎地域自立促進事業に関すること。

(8) 砥用庁舎の管理に関すること。

(9) 移住定住促進に関すること。

(10) 地域コミュニティに関すること。

(11) 企業誘致に関すること。

(12) 公共交通に関すること。

(13) 地方創生に関すること。

観光商工係

(1) 観光振興に関すること。

(2) 商工水産振興に関すること。

(3) 地場産業育成に関すること。

(税務課の分掌事務)

第6条 税務課の係は、次の事務を分掌する。

町民税係

(1) 町県民税の賦課に関すること。

(2) 軽自動車税の賦課に関すること。

(3) 入湯税に関すること。

(4) たばこ税に関すること。

(5) 車両の臨時運行許可に関すること。

固定資産税係

(1) 土地台帳及び家屋台帳等に関すること。

(2) 固定資産の評価及び課税額の算定に関すること。

(3) 特別土地保有税の賦課に関すること。

(4) 地籍簿及び地籍図の維持管理、利活用に関すること。

(5) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

納税係

(1) 町税の徴収に関すること。

(2) 滞納処分に関すること。

(住民生活課の分掌事務)

第7条 住民生活課の係は、次の事務を分掌する。

住民窓口係

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 印鑑登録及び証明に関すること。

(4) 犯罪人名簿に関すること。

(5) 身分の証明に関すること。

(6) 人口動態に関すること。

(7) 埋葬及び火葬の許可に関すること。

(8) 転出入に関すること。

(9) マイナンバーカードの交付に関すること。

(10) 旅券法に基づく一般旅券の申請受付及び交付等に関すること。

(11) 中央庁舎に担当課がない業務に関する受付及び対応に関すること。

砥用庁舎総合窓口係

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 印鑑登録及び証明に関すること。

(4) 身分の証明に関すること。

(5) 埋葬及び火葬の許可に関すること。

(6) 転出入に関すること。

(7) マイナンバーカードの交付に関すること。

(8) 砥用庁舎に担当課がない業務に関する受付及び対応に関すること。

環境政策係

(1) 環境保全に関すること。

(2) 廃棄物対策に関すること。

(3) 公害対策に関すること。

(4) リサイクル活動に関すること。

(5) 水質保全に関すること。

(6) 消費生活及びエネルギー資源に関すること。

(7) 環境衛生に関すること。

(8) 清掃に関すること。

(9) し尿・汚水処理に関すること。

(10) 狂犬病及び犬の登録に関すること。

(11) 墓地及び火葬場に関すること。

(12) 食品衛生に関すること。

(福祉課の分掌事務)

第8条 福祉課の係は、次の事務を分掌する。

子ども・生活支援係

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 民生委員及び児童委員に関すること。

(3) 生活保護及び生活困窮者支援に関すること。

(4) 保育所に関すること。

(5) 児童福祉に関すること。

(6) 行路病人等に関すること。

(7) 援護及び特別弔慰金に関すること。

(8) 社会福祉施設に関すること。

(9) 災害救助に関すること。

障がい・生活支援係

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 民生委員及び児童委員に関すること。

(3) 生活保護及び生活困窮者支援に関すること。

(4) 行路病人等に関すること。

(5) 援護及び特別弔慰金に関すること。

(6) 社会福祉施設に関すること。

(7) 災害救助に関すること。

(8) 障害者福祉に関すること。

(9) 障害者の権利擁護に関すること。

(10) 障害者総合支援に関すること。

(11) 障害者計画及び障害者福祉計画に関すること。

(12) 地域福祉計画に関すること。

介護・高齢者支援係

(1) 介護保険の被保険者の資格管理に関すること。

(2) 市町村介護保険事業計画に関すること。

(3) 要介護認定及び要支援認定事務に関すること。

(4) 介護給付に関すること。

(5) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。

(6) 介護給付の適正化に関すること。

(7) 地域支援事業に関すること。

(8) 地域包括支援センターに関すること。

(9) サービス事業者の指定及び指導に関すること。

(10) 認知症に関すること。

(11) その他介護保険に関すること。

(12) 高齢者福祉に関すること。

(13) 敬老事業に関すること。

(14) 老人クラブに関すること。

(15) 養護老人ホームに関すること。

(16) 高齢者の権利養護に関すること。

(17) 高齢者虐待に関すること。

(こども応援課の事務分掌)

第9条 こども応援課の係は、次の事務を分掌する。

こども応援係

(1) 保育所に関すること。

(2) 児童福祉に関すること。

(3) 母子保健に関すること。

(4) こども医療に関すること。

(5) こども家庭センターの運営に関すること。

(健康保険課の分掌事務)

第10条 健康保険課の係は、次の事務を分掌する。

健康支援係

(1) 健康増進に関すること。

(2) 保健事業に関すること。

(3) 献血に関すること。

(4) 感染症予防及び予防接種に関すること。

保険年金係

(1) 国民年金に関すること。

(2) 国民健康保険に関すること。

(3) 国民健康保険税の賦課徴収に関すること。

(4) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(5) 後期高齢者医療に関すること。

(農業政策課の分掌事務)

第11条 農業政策課の係は、次の事務を分掌する。

農業政策係

(1) 農業振興に関すること。

(2) 有機農業の推進に関すること。

(3) 農業振興地域整備計画に関すること。

(4) 畜産公害に関すること。

(5) 農業金融に関すること。

(6) 特産振興に関すること。

農地整備係

(1) 農業土木工事に関すること。

(2) 土地改良事業に関すること。

(3) 農地及び農業施設の災害復旧に関すること。

(4) かんがい等農業用施設設備に関すること(農業集落排水を除く。)

(5) 用地取得に関すること(他課に属する用地取得を除く。)

農業委員会係

(1) 農地法に関すること。

(2) 農業委員会の事務に関すること。

(3) 農業者年金に関すること。

(4) 農地移動適正化あっせん事業に関すること。

(5) 農地等調整に関すること。

(6) その他農地に関すること。

(森づくり推進課の分掌事務)

第12条 森づくり推進課の係は、次の事務を分掌する。

森づくり推進係

(1) 林業振興に関すること。

(2) 町有林の育成管理に関すること。

(3) 林業土木に関すること。

(4) 用地取得に関すること(他課に属する用地取得を除く。)

(5) 火入許可に関すること。

(6) 鳥獣保護に関すること。

(建設課の分掌事務)

第13条 建設課の係は、次の事務を分掌する。

管理係

(1) 道路、河川、橋梁、隧道の維持管理に関すること。

(2) 道路、河川、橋梁、隧道台帳の整理管理に関すること。

(3) 町営住宅の住宅使用料等徴収及び維持、管理に関すること。

(4) 違法広告物除去に関すること。

(5) 里道・水路の管理に関すること。

(6) 道路、河川占用に関すること。

(7) 用地取得に関すること(他課に属する用地取得を除く。)

(8) 買収用地の登記事務に関すること(他課に属する用地取得を除く。)

(9) 国及び県の用地立会に関すること。

建設係

(1) 公共土木工事に関すること。

(2) 土木事業の測量、調査、設計、監督に関すること。

(3) 建築事業の測量、調査、設計、監督に関すること。

(4) 町有営造物の営繕に関すること。

(5) 公共土木災害復旧に関すること。

(6) 治水、砂防に関すること。

(上下水道課の分掌事務)

第14条 上下水道課の係は、次の事務を分掌する。

上下水道係

(1) 水道整備計画に関すること。

(2) 水道施設の建設改良に関すること。

(3) 給水装置工事に関すること。

(4) 浄化槽市町村整備推進事業に関すること。

上下水道管理係

(1) 上下水道事業の経営戦略に関すること。

(2) 水道使用料等の徴収に関すること。

(3) 水道施設の維持管理に関すること。

(4) その他水道に関すること。

(5) 浄化槽使用料等の徴収に関すること。

(6) 浄化槽の維持管理に関すること。

(7) その他浄化槽に関すること。

(係等の設置の特例)

第15条 町長は、臨時又は特別の事務事業に関しては、第2条の規定にかかわらず、当該事務事業を分掌する係等を置くことができる。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月21日規則第20号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行し、同日以後に旅券法(昭和26年法律第267号)の規定により美里町長に対してなされる一般旅券の申請から適用する。

(平成24年7月6日規則第11号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月30日規則第12―1号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和4年2月10日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

美里町組織規則

平成16年11月1日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年11月1日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第2号
平成22年3月10日 規則第4号
平成22年9月21日 規則第20号
平成22年11月30日 規則第25号
平成23年3月31日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第2号
平成24年7月6日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第7号
平成26年3月17日 規則第1号
平成30年3月26日 規則第2号
令和2年4月30日 規則第12号の1
令和4年2月10日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第7号
令和6年3月31日 規則第2号