○美里町議会公印規程
平成16年11月10日
議会告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、美里町議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類及び寸法等)
第2条 公印の種類及び寸法は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印は、事務局長(以下「管理者」という。)が管理する。
2 公印は、町役場から持ち出してはならない。
3 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間以外は、施錠しておかなければならない。
(公印台帳)
第4条 公印は、別記様式による公印台帳に登載し、改印又は廃棄の都度必要な事項を記載しなければならない。
(旧印の保存及び廃棄)
第5条 改印により使用しなくなった公印は、使用を廃した日から起算して10年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により、これを廃棄しなければならない。
(公印の告示)
第6条 公印を改印したとき、又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。
(公印の押印)
第7条 公印の押印を求めようとする者は、押印をしようとする文書その他の物に決裁済の書類を添えて管理者の照合を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 公印の名称 | 書体 | 寸法 (mm) | ひな形 |
1 | 熊本県美里町議会之印 | れい書 | 方18 | |
2 | 熊本県美里町議会議長印 | 〃 | 方18 | |
3 | 熊本県美里町議会副議長印 | 〃 | 方18 | |
4 | 美里町議会常任委員会委員長之印 | 〃 | 方18 | |
5 | 美里町議会常任委員会副委員長之印 | 〃 | 方18 | |
6 | 美里町議会議会運営委員会委員長之印 | 〃 | 方18 | |
7 | 美里町議会議会運営委員会副委員長之印 | 〃 | 方18 | |
8 | 美里町議会議会特別委員会委員長之印 | 〃 | 方18 | |
9 | 美里町議会議会特別委員会副委員長之印 | 〃 | 方18 |