○美里町議会事務局処務規程

平成16年11月10日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、美里町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長その他の職員を置く。

(所掌事務)

第3条 事務局の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 庶務に関するもの

 議員名簿に関すること。

 文書物件の収受、発送及び保管に関すること。

 公印の保管に関すること。

 議員の出欠に関すること。

 議員の報酬及び費用弁償に関すること。

 議会費の予算及び決算に関すること。

 収支を伴う事件に関すること。

 儀式及び交際に関すること。

 慶弔に関すること。

 議会の広報資料に関すること。

 図書室の整備及び管理に関する事項。

 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

 職員の服務、規律及び厚生に関すること。

 議員共済会に関すること。

 議長会に関すること。

 議員互助会に関すること。

 議会事務局長会に関すること。

(2) 議事に関するもの

 議事日程及び諸般の報告に関すること。

 議案、請願及び陳情の収受、配布及び送付に関すること。

 議会の本会議の議事に関すること。

 議会における選挙に関すること。

 会議次第記録に関すること。

 会議録及び決議の作成及び保管に関すること。

 議会の傍聴人に関すること。

 議場その他委員会室の管理及び取締りに関すること。

 委員会及び協議会に関すること。

 委員会記録作成に関すること。

 公聴会に関すること。

(3) 調査に関するもの

 条例及び規則の制定及び改廃に関すること。

 議会関係諸規程の制定及び改廃に関すること。

 請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。

 議案等の審議に必要な資料の収集に関すること。

 事務の調査及び検査に関すること。

 統計資料の作成に関すること。

 各種行政に関する世論及び情報の収集整理に関すること。

 各種法規の調査及び研究に関すること。

(分掌事務)

第4条 職員の事務の分掌は、事務局長がこれを定める。

(事務局長の専決事項)

第5条 次の事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 職員の諸給与に関すること。

(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引の許可に関すること。

(3) 日誌の査閲に関すること。

(4) 各種統計資料の収集に関すること。

(5) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(6) 議案その他の印刷に関すること。

(7) 議場及び付属施設の利用許可に関すること。

(8) 軽易なる申請、照会、回答及び通知に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。

(町規程の準用)

第6条 文書、職員の服務その他事務局の処務に関し必要な事項は、美里町の規程を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日議会告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

美里町議会事務局処務規程

平成16年11月10日 議会告示第1号

(平成19年3月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年11月10日 議会告示第1号
平成19年3月20日 議会告示第1号