○美里町議会事務局処務規程
平成16年11月10日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、美里町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長その他の職員を置く。
(所掌事務)
第3条 事務局の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 庶務に関するもの
ア 議員名簿に関すること。
イ 文書物件の収受、発送及び保管に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 議員の出欠に関すること。
オ 議員の報酬及び費用弁償に関すること。
カ 議会費の予算及び決算に関すること。
キ 収支を伴う事件に関すること。
ク 儀式及び交際に関すること。
ケ 慶弔に関すること。
コ 議会の広報資料に関すること。
サ 図書室の整備及び管理に関する事項。
シ 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。
ス 職員の服務、規律及び厚生に関すること。
セ 議員共済会に関すること。
ソ 議長会に関すること。
タ 議員互助会に関すること。
チ 議会事務局長会に関すること。
(2) 議事に関するもの
ア 議事日程及び諸般の報告に関すること。
イ 議案、請願及び陳情の収受、配布及び送付に関すること。
ウ 議会の本会議の議事に関すること。
エ 議会における選挙に関すること。
オ 会議次第記録に関すること。
カ 会議録及び決議の作成及び保管に関すること。
キ 議会の傍聴人に関すること。
ク 議場その他委員会室の管理及び取締りに関すること。
ケ 委員会及び協議会に関すること。
コ 委員会記録作成に関すること。
サ 公聴会に関すること。
(3) 調査に関するもの
ア 条例及び規則の制定及び改廃に関すること。
イ 議会関係諸規程の制定及び改廃に関すること。
ウ 請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。
エ 議案等の審議に必要な資料の収集に関すること。
オ 事務の調査及び検査に関すること。
カ 統計資料の作成に関すること。
キ 各種行政に関する世論及び情報の収集整理に関すること。
ク 各種法規の調査及び研究に関すること。
(分掌事務)
第4条 職員の事務の分掌は、事務局長がこれを定める。
(事務局長の専決事項)
第5条 次の事項は、事務局長において専決することができる。
(1) 職員の諸給与に関すること。
(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引の許可に関すること。
(3) 日誌の査閲に関すること。
(4) 各種統計資料の収集に関すること。
(5) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(6) 議案その他の印刷に関すること。
(7) 議場及び付属施設の利用許可に関すること。
(8) 軽易なる申請、照会、回答及び通知に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。
(町規程の準用)
第6条 文書、職員の服務その他事務局の処務に関し必要な事項は、美里町の規程を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日議会告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。