○美里町の事務所の位置等を定める条例
平成16年11月1日
条例第1号
(事務所の位置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、美里町の事務所の位置を次のとおり定める。
美里町馬場1100番地
(庁舎の位置)
第2条 美里町の事務所の庁舎は、次のとおりとする。
(1) 美里町役場中央庁舎 美里町馬場1100番地
(2) 美里町役場砥用庁舎 美里町三和420番地
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成23年9月13日条例第16号)
この条例は、平成24年11月1日から施行する。