○美里町の事務所の位置等を定める条例

平成16年11月1日

条例第1号

(事務所の位置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、美里町の事務所の位置を次のとおり定める。

美里町馬場1100番地

(庁舎の位置)

第2条 美里町の事務所の庁舎は、次のとおりとする。

(1) 美里町役場中央庁舎 美里町馬場1100番地

(2) 美里町役場砥用庁舎 美里町三和420番地

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(検討)

2 町長は、この条例の施行後10年以内の適当な時期において、この条例の施行状況を勘案し、この条例の規定について地域の発展等の観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成23年9月13日条例第16号)

この条例は、平成24年11月1日から施行する。

美里町の事務所の位置等を定める条例

平成16年11月1日 条例第1号

(平成24年11月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成16年11月1日 条例第1号
平成23年9月13日 条例第16号