○下益城郡中央町及び同郡砥用町の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議書

平成16年中央町告示第31号

平成16年砥用町告示第20号

平成16年11月1日から下益城郡中央町及び同郡砥用町を廃し、その区域をもって「美里町」を設置することに伴い、下益城郡中央町及び同郡砥用町の区域ごとに、それぞれ中央地区地域審議会及び砥用地区地域審議会を設置することについて、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)第5条の4第2項の規定により、下記のとおり定めるものとする。

1 設置

合併後、合併特例法第5条の4第1項の規定に基づき、下益城郡中央町及び同郡砥用町の区域(以下「関係区域」という。)ごとに、それぞれ中央地区地域審議会、砥用地区地域審議会を置く。

2 設置期間

地域審議会の設置期間は、合併の日から平成19年3月31日までとする。

3 所掌事務

(1) 地域審議会は、新町の関係区域ごとに、当該区域に係る次に掲げる事項について、町長の諮問に応じて審議し、答申するものとする。

① 新町建設計画の変更に関する事項

② 新町建設計画の執行状況に関する事項

③ 地域振興のための基金の活用に関する事項

④ 新町の基本構想の作成及び変更に関する事項

⑤ 当該区域においてのみ行われる事務・事業や当該区域に特別に利害関係のある事務・事業に関する事項

⑥ その他、町長が必要と認める事項

(2) 地域審議会は、必要と認める事項について、町長に意見を述べることができる。

4 組織

(1) 地域審議会の委員は、委員14人以内で組織する。

(2) 委員は、当該区域に住所を有する者又は当該区域内に存する事業所等に勤務する者で次の各号に掲げるもののうちから、町長が任命する。

① 嘱託員

② 農林業団体、商工業団体に属する者

③ 社会教育及び学校教育の団体に属する者

④ 青年、女性、老人を構成員とする組織に属する者

⑤ 社会福祉に関係する者

⑥ 消防団に関係する者

⑦ 学識経験を有する者

5 任期

(1) 委員の任期は、2年5月とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(2) 委員は、再任されることができる。

6 会長

(1) 地域審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

(2) 会長は、会議を総理し、地域審議会を代表する。

(3) 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

7 会議

(1) 地域審議会は、町長が招集する。

(2) 地域審議会は、毎年1回以上開催するものとする。また、地域審議会の委員の4分の1以上の者から審議を求める事項を示して請求があったときは、開催するものとする。

(3) 地域審議会は委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

(4) 地域審議会の議長は、会長をもって充てる。

(5) 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を地域審議会に出席させ、意見を述べさせることができる。

8 庶務

地域審議会の庶務は、企画を担当する課において処理する。

9 雑則

地域審議会の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が地域審議会に諮り、これを定める。

平成16年4月1日

中央町長 長嶺興也

砥用町長 北川浩一郎

下益城郡中央町及び同郡砥用町の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議書

平成16年4月1日 中央町告示第31号/砥用町告示第20号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成16年4月1日 中央町告示第31号/砥用町告示第20号