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落札後の手続(動産)

更新日:2012年12月17日

1.落札通知(メール)

(1)入札期間終了後、美里町が落札者(最高価申込者)へ電子メールを送信し、その物件の売却区分番号などをお知らせします。この電子メールは入札終了日に送信します。
なお、受付時間は午前9時から午後5時までです。(土、日、祝日・年末年始を除く。)

(2)買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付等を行う場合は、本ページ下部のリンクをご覧ください。

2.買受代金の納付

(1)納付していただく金額(買受代金)

買受代金=落札価額-公売保証金額
注意

※1円未満の端数がある場合は、その端数全額を切り捨てます。

(2)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を美里町が確認できることが必要です。

(3)買受代金納付期限は、美里町から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。

(4)買受代金の納付方法は次のとおりです。

ア 銀行口座への振込

振込先口座は美里町から送信する電子メールでご案内します。(振込手数料は、買受人の負担となります。)

イ 現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)

郵送料などは、買受人の負担となります。

ウ 郵便為替による納付

発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。

エ 美里町に直接持参

銀行振出の小切手は、熊本手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
受付時間は、午前9時から午後5時までです。(土、日、祝日・年末年始を除く。)

(5)買受代金納付期限までに美里町が買受代金全額の納付が確認できない場合は、その物件を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。

(6)買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付等を行う場合は、本ページ下部のリンクをご覧ください。

3.必要書類の提出など

(1)次の書類を美里町に提出してください。

必要書類の提出先は、入札期間終了後に美里町が送信する電子メールでご確認ください。

ア 美里町が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの

イ 保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合)
次の「保管依頼書」を印刷し、必要事項を記入し、必要箇所に押印してください。

以下のリンクより、保管依頼書をダウンロードしていただけます。

ウ 送付依頼書(送付による公売財産の引き渡しを希望する場合)

次の「送付依頼書」を印刷し、必要事項を記入し、必要箇所に押印してください。

以下のリンクより、送付依頼書をダウンロードしていただけます。

送付依頼書(WORD 約32KB)*

(2)必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)または直接美里町に持参してください。なお、買受人本人が美里町に来庁する場合は、次の書類をお持ちください。

ア 買受人が個人の場合は、運転免許証などの写真付き本人確認書

イ 買受人が法人の場合は、法人の商業登記簿抄本

(3)買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付等を行う場合は、本ページ下部のリンクをご覧ください。

4.公売財産の引き渡し

(1)美里町の案内にしたがい、公売財産の引き渡しを受けてください。

(2)売却決定後、美里町が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。

(3)買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合は、「保管依頼書」及び美里町が買受人へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。
なお、保管費用が必要な場合は買受人の負担となります。

(4)送付による公売財産の引き渡しを希望される場合は、「送付依頼書」及び美里町が買受人へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。なお、送付は着払いで送付費用は買受人の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引き渡しはできない場合があります。

(5)引き渡し場所は、原則として美里町役場中央庁舎の事務室内となります。

(6)詳細は、落札後にいただく電話などで説明します。

5.代理人が落札後の手続を行う場合

買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合は、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合は、次の書類を提出してください。

(1)委任状

「委任状」を印刷し、必要事項を記入し、必要箇所に押印してください。

以下のリンクより、委任状をダウンロードしていただけます。

(2)買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のものに限ります。)

(3)美里町が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの

 なお、代理人が美里町に来庁する場合は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。
 買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要 となります。


追加情報

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お問い合わせ

美里町役場 中央庁舎 税務課
電話番号:0964-46-2112この記事に関するお問い合わせ


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