令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化を行います
生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから、10月より幼児教育・保育の無償化を行います。対象者などについては下記をご覧ください。
保育所、認定こども園、幼稚園等を利用する方
無償化の対象
・3〜5歳児クラスの全ての子ども
・0〜2歳児クラスの住民税非課税世帯の子ども
※無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
※認定こども園や幼稚園の1号認定については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。
※通園送迎費、食材料費、行事費、延長保育料などは、これまでどおり保護者の負担になります。
9月1日時点で既に保育所等へ通園されている方は、新たな認定手続き等はありません。
3〜5歳児クラスの食材料費について(副食費と主食費について)
・食材料費のうち副食費(おかず・おやつ等)の取り扱いは、これまでも施設への直接納付または保育料の一部として、保護者の方に負担していただいています。10月からの無償化においても、この考え方を基本とします。保育所等利用の3〜5歳児クラスの子どもについても、今後は副食費(おかず・おやつ等)を保育所等にお支払いいただくことになります。
・ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと全ての世帯の第3子以降の子どもについては、副食費が免除されます。
※0〜2歳児クラスの子どもは、これまでと変わりません。
副食費の第3子の考え方
3〜5歳児クラスの1号認定:小学生3年生まで
3〜5歳児クラスの2号認定:就学前児童から数えて第3子以降の子ども
※年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。
1号認定で「預かり保育」を利用される保護者の方へ
1号認定を受けている方は、保育料は満3歳から無償となりますが、預かり保育事業が無償化の対象となるためには、町から事前に「保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)」を受ける必要があります。
(注)原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります。「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)を確認させていただきます。
無償化の対象
次の条件(1)(2)をいずれも満たし、施設等利用給付認定の「新2号」・「新3号」認定を受けた場合は、保育料に加え、預かり保育の利用料も無償化の対象となります。(※上限あり)
※利用日数に応じて、最大月額11,300円まで範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
条件(1)
新2号の場合:平成31年4月1日時点で3歳以上の小学校就学前子ども
新3号の場合:平成31年4月1日時点で3歳未満の町民税非課税世帯の子ども
条件(2)
保護者のいずれも就労等の「保育の必要性」がある
認可外保育施設・一時預かり・病児保育・ファミリーサポートセンターを利用されている方へ
無償化の対象
・町から事前に「保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)」を受ける必要があります。
・保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象です。
年齢 | 無償化上限額 | 支払い方法 |
3〜5歳 | 月額37,000円まで | 償還払い |
0〜2歳の 住民税非課税世帯 | 月額42,000円まで | 償還払い |
※償還払いとは、利用料をいったん施設へお支払いいただき、領収書等を添付した申請書を町へ提出いただくことにより、後日町より全額または上限までの額の支給を受ける制度です。
就学前の障害児の発達支援を利用する方
就学前の障害児の発達支援を利用する子供たちについても、3〜5歳児クラスのすべての子どもが無償化されます。新規にサービスを受ける方は、申請をお願いします。
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