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保育所等(保育所・幼稚園・認定こども園)の利用申込みについて

更新日:2022年12月1日

図


 

施設を利用するには「支給認定証」の交付を受けましょう!

保育所等の施設を利用するには、施設型給付費・地域型保育給付費等に係る支給認定申請書を町に提出し、支給認定証の交付を受ける必要があります。支給認定には3つの区分があり、利用を希望する施設の種類や児童の年齢に応じて異なります。

また、保育所等での保育が必要な場合、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。認定を受けるには、保護者が次の「保育の必要な事由」のいずれかに該当していることが必要です。(※へき地保育所へ入所を希望の方は、この認定は必要ありません。)

保育の必要な事由
  • 月48時間以上労働することを常態としていること
  • 妊娠中であるか産後間がないこと
  • 疾病や負傷、精神若しくは身体に障害を有していること
  • 同居の親族(長期入院を含む)を常時介護又は看護していること
  • 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること
  • 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っていること
  • 就学中であること
  • 職業訓練を受けていること
  • 虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること
  • 配偶者からの暴力により保育を行うことが困難であると認められること
  • 育児休業取得時にすでに保育を利用する子どもがいて、継続利用が必要であると
    認められること
  • 前各号に類するものとして町長が認めた事由であること

 

認定区分の種類と利用できる施設

 
認定区分対    象利用できる施設利 用 時 間
1号認定

満3歳以上で幼稚園等での教育を

希望する児童

・幼稚園

・認定こども園

教育標準時間
2号認定

満3歳以上で「保育の必要な事由」

に該当し、保育所等での保育を希望

する児童

保育所

・認定こども園

保育標準時間

(主にフルタイム就労等を想定した

おおむね11時間の利用)

 

保育短時間

(主にパートタイム就労等を想定した

おおむね8時間の利用)

3号認定

満3歳未満で「保育の必要な事由」

に該当し、保育所等での保育を希望

する児童

保育所

・認定こども園

・地域型保育

 

認定申請に必要な書類

1号認定を受ける場合に必要な書類

 支給認定申請書兼施設(事業)利用(継続利用)申込書

 

2号認定及び3号認定を受ける場合に必要な書類
  • 支給認定申請書兼施設(事業)利用(継続利用)申込書
  • 保育の必要な事由に該当することを証明する書類 ※以下の1〜7のいずれかを両親とも必要です。
  1. 就労・・・雇用証明書(自営業の場合は民生委員の証明書)
  2. 妊娠、産後・・・出産予定証明書(保健師の証明が必要)
  3. 疾病、負傷、障害・・・医師の診断書又は障害者手帳等の写し
  4. 親族の介護、看護・・・医師の診断書又は民生委員の証明書
  5. 災害復旧・・・民生委員の証明書
  6. 求職活動・・・求職活動専念申立書
  7. 就学中・・・学生証明書、在学証明書等の写し

 

支給認定申請書の提出場所

1号認定を受ける場合

 各施設 ※町外の施設の利用を希望する場合は2・3号認定と同様

 

2号認定・3号認定を受ける場合
  • 役場砥用庁舎 福祉課子ども・生活支援係
  • 役場中央庁舎 住民課住民窓口係
  • 東部出張所
  • 各施設(継続利用の場合に限る)

 

支給認定の有効期限

認定の有効期限については、1・2号認定は小学校就学前まで、3号認定は満3歳の誕生日の前々日までが基本となります。また、認定期間中に保育の必要な事由に該当しなくなった場合はその時点までとします。

  • 保育の必要な事由によって、有効期限が異なる場合もあります。
  • 認定の有効期間内であっても、保育の必要な事由に該当しているか確認する必要があるため、年に1回を基本として現況届を提出していただきます。
  • 以下のような場合は、変更の認定申請をしていただく必要があります。申請いただけなかった場合は認定取り消しとなり施設の利用ができなくなることがありますので、必ず変更申請を行ってください。

〜変更申請が必要な場合(例)〜

  1. 保育所から幼稚園へ転園するなど、認定区分に変更が生じる場合
  2. 就労形態がパートタイムからフルタイムへ変わるなど、保育の必要量(保育時間)に変更が生じる場合
  3. 保育の必要な事由が、求職活動から就労に変わるなど、有効期間に変更が生じる場合
    (※求職活動が理由による入所の有効期間は約90日間を基本とします。)
  4. 入所年度及びその前年度分の市町村民税額に変更があり、保育料が変動する場合

 

※3号認定を受けた児童が満3歳に達した場合、町で認定区分の変更を行いますので、再度、認定申請をしていただく必要はありません。

 

申請から認定までの流れ

  1. 申請に必要な様式を、役場両庁舎及び東部出張所、各施設、町ホームページ(保育所等各種申請様式)から取得してください。
  2. 必要事項を記入のうえ、添付書類と一緒に提出してください。
  3. 書類に不備等がなければ、概ね30日以内に町から支給認定証を交付します。(申請の内容によっては、認定申請を却下する場合もあります。)ただし、新年度利用者募集期間は膨大な審査事務量となることから、30日以上の期間を要しますのでご了承ください。

※認定証は、施設の利用を決定するものではありません。利用できる施設や期間については、別に利用契約決定通知書にてお知らせいたします。

※認定証は重要な書類です。認定内容に変更や消滅が生じた場合に、認定証を返還していただくことがありますので、大切に保管してください。

 

利用申し込みについて

支給認定証の交付を受けた児童が実際に施設を利用する時は、利用申込書の提出が必要です。認定申請と利用申し込みは同時に行っていただくことができます。

 

利用申し込みに必要な書類

  • 支給認定申請書兼利用(継続利用)申込書 ※支給認定申請と利用申し込みを同時に行う場合は、新たに提出いただく必要はありません。
  • 世帯全員の市町村民税額が記載されている証明書(課税台帳記載事項証明書、非課税証明書等 ※コピー可)、又はマイナンバーが記載されている書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載の住民票等 ※コピー可)
    ※当年度・前年度の市町村民税が、美里町以外の市町村において課税されている方(例1・2を参考)のみ必要

例1)令和3年2月にA市から美里町へ転入。令和4年4月の利用を希望する場合
⇒令和3年度の証明書をA市から取得し提出。

例2)令和4年2月にB市から美里町へ転入。同年4月の利用を希望する場合
⇒令和3年度の証明書をB市から取得し提出。令和4年9月以降も利用を継続する場合は、令和4年度の証明書も追加で提出。

 ※マイナンバーが記載されている書類を提出していただくことにより、市町村民税が記載されている証明書の提出を省略できます。

 

利用申込書の提出場所

1号認定子どもの場合

 各施設 ※町外の施設を希望する場合は、直接施設にお問い合わせください。

 

2号認定子ども及び3号認定子どもの場合
  • 役場砥用庁舎 福祉課子ども・生活支援係
  • 役場中央庁舎 住民課住民窓口係
  • 東部出張所
  • 各施設(継続利用の場合に限る)

 

 申込みから利用までの流れ

  1. 申し込みに必要な様式を、役場両庁舎及び東部出張所、各施設、町ホームページ(保育所各種申請様式)から取得してください。
  2. 必要事項を記入し添付書類がある場合は添付書類と一緒に提出してください。
  3. 2・3号認定子どもについては、町が施設の利用状況に応じて利用調整や施設の斡旋を行います。
  4. 利用契約決定通知書により、利用できる施設や期間及び利用者負担額について通知します。

 

利用者負担額について

子ども・子育て支援新制度では、保護者の市町村民税の所得割額を基に決定されます。利用年度の4月から8月分までは前年度課税額、9月分から3月分までは当年度課税額を基に算定を行うため、毎年4月と9月に利用者負担額の切り替えを行います。

前年度と当年度の税額に差がある場合、9月の切り替え時に利用者負担額が変動することがありますのでご留意ください。

 利用者負担額の基準額表についてはこちらをご覧ください。

 


お問い合わせ

美里町役場 砥用庁舎 福祉課
電話番号:0964-47-1116この記事に関するお問い合わせ


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各課代表電話番号

中央庁舎

代表電話 0964-46-2111
税務課 0964-46-2112
住民生活課 0964-46-2116
健康保険課 0964-46-2113
農業政策課 0964-46-2114
上下水道課 0964-46-2117
学校教育課 0964-46-2115

※総務課、会計課、議会事務局へは代表電話番号からお取り次ぎします。

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福祉課 0964-47-1116

※美しい里創生課、会計課へは代表電話番号からお取り次ぎします。




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