児童扶養手当について
児童扶養手当とは
ひとり親家庭等(所得制限有り)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当です。
受給できる方(受給資格者)
手当を受けることができる方は、次の条件のいずれかにあてはまる児童を監護している父または母、または父や母に代わって児童を養育している人(養育者)です。
なお、児童とは日本国内に住所を有する18歳に到達する日以降、最初の3月31日までにある児童または20歳未満で障がいの状態にある児童をいいます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 8に該当するかどうか明らかでない児童
次の場合は手当を受けることができません。
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(通園施設を除く)に入所しているとき
- 児童や父、母または養育者が日本国外に住んでいるとき
- 手当の支給対象児童が婚姻しているとき(成人に達したものとみなすため)
- 父または母の配偶者に養育されているとき など
※上記でいう配偶者とは、婚姻の届出がなくても事実上婚姻関係(同居あるいは同居がなくても定期的な訪問があり、生計が同一であるなどの状況にある場合)を含みます。
手当額
全額支給
月額 43,160円
一部支給
月額 43,150円〜10,180円 ※所得に応じて変動します
第2子
月額 10,190円〜5,100円加算 ※所得に応じて変動します
第3子以降
月額 6,110円〜3,060加算 ※所得に応じて変動します
支給期間及び支払日
支払開始…認定請求した日の属する月の翌月から
支払終期…支給要件が消滅した日の属する月まで
対象期間 | 支払日 |
9月分〜10月分 | 11月11日 |
11月分〜12月分 | 1月11日 |
1月分〜2月分 | 3月11日 |
3月分〜4月分 | 5月11日 |
5月分〜6月分 | 7月11日 |
7月分〜8月分 | 9月11日 |
※金融機関が休業日の場合は、直前の休業日でない日となります。
所得制限
(1)受給資格者本人
手当を請求する人(父、母または孤児の養育者を除く養育者)の、所得が政令で定める額以上あるときは、手当の全額または一部の支給が停止となります。
※1月から6月までに請求する人→前々年の所得による
※7月から12月までに請求する人→前年の所得による
(2)扶養義務者等
手当を請求する人の配偶者及び生計を同じくする扶養義務者、請求者である孤児の養育者の所得が下の表で定める額以上であるときは、全額支給停止となります。
扶養親族 等の人数 |
(本人)全額支給 | (本人)一部支給 | 扶養義務者等 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
注意
- 上記の限度額は、所得額から所定の控除を差引いた後のものです。
- 児童の父または母から受取る金銭及び有価証券については、養育費としてその金額の80%が「所得」に含まれます。
- 扶養義務者とは、請求者(本人)と同一生計の3親等以内の直系血族(父母、祖父母、子、孫など)及び兄弟姉妹の中で所得の一番高い方となります。
一部支給停止措置
受給資格が認定されてから5年、または支給要件に該当してから7年のどちらか早いときから手当が2分の1に減額される可能性があります。
ただし、次の1〜4に該当する方は手続きをすることにより減額されず、通常の手当が支給されます。対象者には事前に手続きの案内が送付されます。
※3歳未満の児童を監護している方は、3歳に到達した月の翌月から5年となります。
一部支給停止の適用除外となる理由
- 就業していること、または求職活動等自立を図るための活動をしている場合
- 身体上または精神上の障がいがある場合
- 負傷または疾病等により就業することが困難である場合
- 受給資格者が監護する児童または親族が障がい、負傷または疾病若しくは要介護状態にあることにより、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である場合
現況届
受給資格者(所得制限で全額支給停止の方も含みます。)は、毎年8月1日現在の世帯状況を「現況届」用紙に記入し、養育費等に関する申告書、住民票等必要書類を添付して市町村担当窓口に提出しなければなりません。
この届は支給要件の確認及び所得制限による手当の支給額区分の決定をするためです。期間内(その年の8月1日〜8月31日)に現況届が提出されませんと8月以降の手当が支給されなくなります。また、現況届を2年間提出されませんと手当の受給権がなくなります。
児童扶養手当を受給するには
福祉課に「認定請求書」の提出が必要です。
認定請求に必要な書類等、詳細については、下記まで問合せください。
重要なお知らせ
近年、児童扶養手当の不正受給の疑いにより、熊本県内でも詐欺容疑で逮捕されるという事件が発生しています。次の条件のいずれかに該当する場合は、至急届出が必要です。
届出が遅れたり、提出がなく、後日、事実が判明した場合は事由発生日まで遡って手当を返還していただくことになります。速やかに喪失届を提出してください。
- 受給者が婚姻届を提出したとき。
- 受給者が事実上婚姻関係(同居あるいは同居がなくてもひんぱんに定期的な訪問があり、生計が同一であるなどの状況にある場合)にあるとき。
- 受給者が町村から県外や県内市へ転居したとき。
※住民票上の転出届を提出していない場合も含みます。 - 児童が児童福祉施設に入所したり、里親に委託されているとき。
- 児童と生計を別にしたり、監護しなくなったとき。
- 刑務所などに拘禁中の児童の母(または父)が出所したとき。
- 受給者が死亡したとき。
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