異なるワクチン間の接種間隔の変更について
更新日:2020年9月29日
〇令和2年10月1日より、異なるワクチン間の接種間隔の制限が、一部撤廃されます
異なるワクチン間の場合、接種してから次のワクチンを接種するまでに、一定の間隔をあける必要がありました。従来は生ワクチンなら接種してから27日以上、不活化ワクチンなら接種してから6日以上の間隔をあけないと次のワクチンを接種することができませんでした。
しかし、この度、定期予防接種実施要項の改正に伴い、令和2年10月1日から、その制限が一部緩和されることとなりました。今後は、注射の生ワクチン間のみ接種してから27日以上あけることとし、その他のワクチンについては制限がなくなりました。
ただしあくまでも異なるワクチン間の接種間隔についてですので、同一ワクチンを複数接種する際の接種間隔の制限は従来どおりとなりますのでご注意ください。
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