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特定不妊治療費助成事業(体外受精・顕微授精)について

更新日:2023年8月1日

特定不妊治療費助成(体外受精・顕微授精)について

令和4年4月から一部の不妊治療に保険が適用されるようになりました。

美里町では、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受ける夫婦の治療費の一部を助成します。

※一般不妊治療費助成(人工授精)については、こちらをご覧ください。

 目的

子どもを望む夫婦の経済的負担を軽減することで、子育て家庭を応援し、定住促進や住みやすいまちづくりに貢献します。 

助成の条件

対象者は、以下の要件のいずれにも該当する夫婦(事実婚の夫婦を含む。)とする。

(1) 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断され、特定不妊治療を受けた夫婦であること。

(2) 治療期間中及び申請日において、夫婦のいずれか一方が美里町に住所を有する者であること。

(3) 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

(4) 町税等(町税、使用料その他美里町及び美里町水道事業に対する債務をいう。)の滞納がないこと。

(5) 同一治療期間において、他の自治体から助成を受けていないこと。

(6) 夫及び妻が医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員又は被扶養者であること。

 

 助成金の額

・特定不妊治療に係る保険治療に係る自己負担額とし、1回の治療につき30万円を限度。

※医師の判断に基づきやむを得ず治療を中止した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象となります。

助成回数(1子ごとに)

・初回の治療開始時点における妻の年齢が40歳未満のときは通算6回。

・初回の治療開始時点における妻の年齢が40歳以上43歳未満のときは通算3回。

 

申請に必要な書類

(1)美里町特定不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)(PDF 約85KB)(WORD 約36KB) 

(2)様式第2号 特定不妊治療費助成金受診等証明書(様式第2号)(PDF 約120KB)  

(3)特定不妊治療に係る領収書および明細書の写し

(4)戸籍謄本その他婚姻関係を証明する書類(夫及び妻が同一世帯に属さない場合、又は事実婚の場合に限る。)

(5)夫及び妻の町税等の未納がないことを証明する書類

(6)事実婚関係に関する申立書(様式第3号)(事実婚の場合に限る(PDF 約46KB)   

(7)その他町長が必要と認める書類      

(8)美里町特定不妊治療費助成金交付請求書(様式第5号)(PDF 約76KB)

※(4)、(5)の書類は、町においてその内容が確認できる場合は、申請者の同意を得て、それらの提出を省略することができます。

記入方法についてご不明な点等ありましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。

申請期間

治療終了日から6か月以内に申請してください。

<経過措置>                                                           

令和4年4月1日以降に治療を開始し、令和5年8月末までに治療を終了した特定不妊治療費の助成の申請期限については、令和6年3月31日までとなります。


追加情報

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お問い合わせ

美里町役場 中央庁舎 健康保険課
電話番号:0964-46-2113この記事に関するお問い合わせ


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各課代表電話番号

中央庁舎

代表電話 0964-46-2111
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住民生活課 0964-46-2116
健康保険課 0964-46-2113
農業政策課 0964-46-2114
上下水道課 0964-46-2117
学校教育課 0964-46-2115

※総務課、会計課、議会事務局へは代表電話番号からお取り次ぎします。

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住民生活課 0964-47-1115
福祉課 0964-47-1116

※美しい里創生課、会計課へは代表電話番号からお取り次ぎします。




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