森林の土地の所有者届出制度
更新日:2017年5月25日
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: メイリオ; font-size: medium;">届出書には添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
くわしくは森づくり推進課までお問い合わせください。
電話0964-47-1112
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