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特別障害者手当について

更新日:2023年4月1日

 精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活で常に特別な介護を必要とする状態にある在宅の人に支給される手当です。くわしくは、こちら(県のホームページ)をご覧ください。

 対象者(要件)

 ・20歳以上であること
・厚生労働省令に定められた施設(障害者支援施設など)に入所していないこと
・病院または診療所などに継続して3か月を超えて入院していないこと
・介護老人保健施設および介護医療院に3か月を超えて入所していないこと
・毎年の所得が基準以下であること(所得制限があります)
・障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること(障害の状態は、原則として専用の診断書により審査します)

 手当額(令和5年4月からの月額)

 月額 27,980円

 支給月

・5月 (2〜4月分)
・8月 (5〜7月分)
・11月 (8〜10月分)
・2月 (11〜1月分)

 申請に必要なもの

● 所定の診断書
● 特別障害者手当認定請求書
● 所得状況届
● 口座振替申出書
〇 世帯全員の所得証明書(町による調査に同意がある場合は省略可能)
〇 所持する手帳(身体障害者手帳、療育手帳など)
〇 本人名義の普通預金通帳の写し
〇 請求者が年金を受給している場合は、年金証書および年金振込通知書など
〇 個人番号がわかるもの
※ その他必要となる書類などが発生する場合場合があります。

●印の様式は、役場窓口に準備しているほか、県のホームページに掲載されています。

 申請窓口

 美里町役場 砥用庁舎 福祉課
※中央庁舎 住民課でも、書類を預かることができます。

 

  所得状況届・現況届

 手当の受給者は、毎年8月12日から9月11日までの間に前年の所得および8月1日現在の状況を記載した届を提出する義務があります。
 これは、引き続き受給資格があるか確認するための大切なものです。所得状況届などを提出しないと、8月分以降の手当の支給が停止されますので、必ず提出してください。
 所得状況届様式などは、毎年8月上旬に受給者へ送付します。 


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

美里町役場 砥用庁舎 福祉課
電話番号:0964-47-1116この記事に関するお問い合わせ


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各課代表電話番号

中央庁舎

代表電話 0964-46-2111
税務課 0964-46-2112
住民生活課 0964-46-2116
健康保険課 0964-46-2113
農業政策課 0964-46-2114
上下水道課 0964-46-2117
学校教育課 0964-46-2115

※総務課、会計課、議会事務局へは代表電話番号からお取り次ぎします。

砥用庁舎

代表電話 0964-47-1111
森づくり推進課 0964-47-1112
建設課 0964-47-1113
住民生活課 0964-47-1115
福祉課 0964-47-1116

※美しい里創生課、会計課へは代表電話番号からお取り次ぎします。




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