福祉用具購入費支給制度について
介護を必要とする人が、住み慣れた自宅で安全に生活できるように、入浴や排泄に用いる福祉用具のうち、一定の基準を満たすもの(特定福祉用具等)を都道府県の指定を受けた事業者から購入した場合、介護保険により、購入にかかった費用の9割、8割又は7割が保険で支給されます。概要につきましては以下のとおりです。
対象要件
美里町の被保険者であり、心身や住宅の状況等から福祉用具が必要なため、以下の要件を満たし、福祉用具を購入した場合に支給の対象となります。事前協議せずに福祉用具を購入した場合は、支給の対象になりませんので注意してください。
- 要介護認定(要支援1・2、要介護1〜5)を受けており、認定の有効期間内であること。
- 介護保険被保険者証に記載されている住所地にあり、実際に本人が居住している住宅で使用するもの。
- 購入前に事前協議を行い、美里町に承認されていること。
給付対象となる福祉用具の種類
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具部分
詳細につきましては、「福祉用具購入の手引き(PDF)」をご参照ください。
支給基準限度額について
支給基準限度額は、毎年4月から3月までの1年間(支給限度額管理期間)に、福祉用具購入にかかった費用10万円までについて、福祉用具購入費の支給申請をすることができ、そのうちの9割、8割又は7割が保険で給付されます。
なお、同一支給限度額管理期間内においては、同一種目の特定福祉用具等を2つ以上支給申請することはできません。(ただし、用途や機能が著しく異なる場合などを除きます。)
福祉用具購入手続きの流れ
1.事前協議
特定福祉用具等を購入する前に、事前協議により美里町からの承認が必要となりま
す。事前協議に必要な書類は以下のとおりです。
- 償還払事前協議書
- 福祉用具が必要となる理由書
- 見積書(2社分)
※見積書には、購入予定である福祉用具のカタログまたはパンフレット等、詳細がわかるものを添付してください。
2.福祉用具の購入
事前協議により承認を得た福祉用具を購入してください。購入する福祉用具に変更
があった場合には、ただちに再協議を行ってください。
3.支給申請
特定福祉用具等を購入後、支給申請手続きが必要です。支給申請に必要な書類は以
下のとおりです。
- 介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書
- 販売事業者発行の領収証
- 請求書・領収書
- 委任状(被保険者の口座と異なる場合)
- 誓約書(被保険者が亡くなられた場合)
- 事前協議の際に提出した書類一式
4.書類確認及び支給決定
支給申請書類の内容確認後、問題がなければ支給決定し、「福祉用具購入費支給決
定通知書」を申請者宛に送付後、申請書に記載された金融機関口座へ支給決定した金
額を振り込みます。原則として、窓口での現金支給は行いませんので、口座が無い方
は支給申請までに口座開設をお願いします。
福祉用具購入の手引き
福祉用具購入費支給制度の詳細については、下記「福祉用具購入の手引き(PDF)」をご参照ください。
福祉用具購入の手引き(PDF 約336KB)
福祉用具購入にかかる各種申請様式
事前協議
支給申請
追加情報
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