低所得の子育て世帯に対する子育て生活支援特別給付金(その他世帯分)について
給付金の内容
食費等の物価高騰等の影響を受けている低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)を支給します。
※ひとり親世帯の低所得の子育て世帯に対しては、別途、給付金の支給が予定されます。
支給対象者
1と2のいずれかに当てはまる方
- 令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金受給者
- 令和4年度住民税(均等割)が非課税(未申告の方は申告が必要です)の方
または、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
※すでに「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」の支給を受けている方は対象外となります。
対象児童
平成17年4月2日から令和6年2月29日までに出生した児童
※特別児童扶養手当の対象児童である障害児の場合は平成15年4月2日から令和6年2月29日までに出生した児童
支給額
児童1人あたり一律5万円を1回限り支給します。(国給付分)
一世帯2万円(第2子以降児童5千円加算)を1回限り支給します。(県給付分)
支給手続きについて
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援給付金受給者の方
申請は不要です。
町から支給の実施についてお知らせするチラシを送付させていただきます。チラシが届いた方は申請不要で支給されます。
なお、給付金の受給を希望しない場合は受給拒否の届出書(EXCEL 約32KB)をご提出ください。
また、児童手当の支給を受けるに当たって指定していた口座を解約、名義変更等されている場合は支給口座登録等の申出書(EXCEL 約42KB)が必要となります。
※支給対象世帯に令和5年6月1日以降に出生した児童がいる場合、確認後に支給となります。対象世帯に兄や姉がいる場合、先に兄や姉についての給付金を支給いたします。
注意事項
- 児童手当と特別児童扶養手当の両方を受給しており、それぞれ登録口座が異なる場合は児童手当の口座を優先させていただきます。
- 児童手当および特別児童扶養手当の受給者の名義の口座へ振り込みとなります。別の方の名義の口座には振り込めません。
- 給付金の支給要件を満たさなくなった場合は給付金の返還をしていただく必要があります。
- 修正申告により、住民税均等割が課税されるようになった場合は、福祉課までご連絡ください。
上記以外の方(例:住民税未申告の方、高校生を養育されている方・公務員の方、収入が急変した方など)
- 高校生(平成17年4月2日から平成20年4月1日生まれの児童)を養育されている方・公務員の方で児童手当を職場で受給している方
申請が必要です。
支給対象となる場合は申請書類を提出してください。
なお、申請者となっていただくのは父母がともに児童を養育している場合、児童の生計を維持する程度が高い方(所得の高い方)となります。
※公務員の方は職場より「公務員児童手当受給状況証明欄」に証明が必要です。
- 令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となった方(家計急変者)
申請が必要です。
支給対象となる場合は、申請書、収入見込額の申立書、令和5年1月以降の給与明細(1か月分)などを提出してください。
なお、申請者となっていただくのは父母がともに児童を養育している場合、児童の生計を維持する程度が高い方(所得の高い方)となりますので、申請者および配偶者の収入状況を確認できる書類をご提出ください。
申請書類は下記のファイルよりご確認いただけます。
※収入では要件に合致しないものの、所得では要件に合致する方は、「所得見込額の申立書」をご提出ください。経費等を控除した見込額で判定することが可能です。
申請期限
令和6年2月29日(木曜日)必着
審査結果及び支給日
審査の結果は郵送により通知します。支払日は通知書に記載されます。
注意事項
給付金の支給要件をみたさなくなった場合は給付金の返還をしていただく必要があります。
修正申告により、住民税均等割が課税されるようになった場合はご連絡ください。
DVを受けて避難されている方へ
配偶者からDVを受けて避難されている方は、お手続きが必要な場合があります。
お早めに福祉課までご相談ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、本町や最寄の警察署(または警察相談専用電話:♯(シャープ)9110)にご連絡ください。
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