訪問介護の提供回数及び提供割合が多いケアプランの検証のためのケアプラン提出依頼
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出
訪問介護(生活援助中心型)について、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用などの観点から、平成30年10月より、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を居宅サービス計画(ケアプラン)に位置付けた場合には保険者に届出が必要となりました。
厚生労働大臣が定める回数
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数を含みません。
届出期限および提出先
居宅サービス計画を作成または変更した月の翌月末までに、介護・高齢者支援係に提出してください。
※認定申請中の場合には、認定結果が確定してから提出してください。
提出書類
居宅サービス計画書「第1表」から「第7表」とフェイスシート及びアセスメント表の写しを提出してください。
「第1表」は利用者へ交付し署名があるもの。
「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置付けた理由を記載したページのみの提出で可。
参考資料
区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプランの届出
令和3年10月から、より利用者の意向や状態にあった訪問介護の提供につなげることのできる居宅サービス計画の作成に資することを目的とし、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつその利用サービスに占める訪問介護の割合が高い居宅サービス計画のうち、本町が指定するものについて保険者への届出が必要になります。
厚生労働大臣が定める区分支給限度基準額及び訪問介護の利用割合に該当するケアプランについて
各居宅介護支援事業所単位で、区分支給限度基準額の利用割合が7割以上で、その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」である居宅介護支援事業所を抽出し、そのうち令和3年10月1日以降に作成又は変更した居宅サービス計画で、本町が指定するものが、届出の対象となります。
届出期限および提出先
届出が必要な居宅サービス計画については、前項のとおり本町で指定し、該当の居宅介護支援事業所に個別に通知します。通知を受けた居宅介護支援事業者は速やかに介護・高齢者支援係まで居宅サービス計画の提出をお願いします。
提出書類
居宅サービス計画書「第1表」から「第7表」とファイスシート及びアセスメント表の写しを提出してください。参考資料
追加情報
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