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有料道路における障がい者割引制度の見直しについて

更新日:2023年3月3日

 令和5年3月27日(月)から、有料道路の障がい者割引について、手続きや利用方法が一部変更となります。

1人1台要件の緩和

 有料道路における障がい者割引の現行制度では、事前登録した1人1台の車両のみが割引対象となっていましたが、親族や知人などの所有する自家用車、レンタカー、車検時の代車、タクシーなど、事前登録した車両以外についても、料金所で障がい者割引登録済みであることを示すシールが貼付された障がい者手帳などを提示し、料金所係員が確認を行うことで割引が適用されるよう要件が緩和されます。

※既に割引の事前申請を行い、自動車1台を事前登録している場合は、1人1台要件緩和に伴う新たな手続きは不要です。
※業務利用のための自動車は引き続き本割引の対象外です。

オンライン申請の導入

  申請者の利便性の向上を図る観点から、新たに高速道路会社によるマイナンバーを活用したオンライン申請窓口が構築されます。
オンライン申請に必要な書類や手続き方法は、オンライン申請受付サイト(マイナポータルと連携)をご確認ください。

※オンライン申請にあたり、障がい者手帳の情報を取得するため、マイナンバーカードの準備と「マイナポータル」への登録が必要となります。
※円滑にオンライン申請の受付を開始する観点から、自動車を事前登録のうえ、ETC利用申請をする人に限定して受付が開始されます。
※オンライン申請導入後も、引き続き、美里町役場窓口で申請が可能です。


詳しくはこちらをご覧ください。 

有料道路における障がい者割引制度の見直しについて(PDF 約277KB)


追加情報

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電話番号:0964-47-1116この記事に関するお問い合わせ


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※美しい里創生課、会計課へは代表電話番号からお取り次ぎします。




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