青年等就農計画(認定新規就農者)制度について
背景等
美里町の基幹産業である農業において、農業者の高齢化・農家労働力の減少、後継者の不足という現状により、農地の遊休化、耕作放棄が増加しています。将来にわたって持続可能な農業を推進していくためには、担い手となる新規就農者の確保・定着の推進が急務となります。
制度概要
将来において、効率的かつ安定的な農業経営の担い手(認定農業者)に発展するような青年等の就農を促進するため、農業経営基盤強化促進法に基づき、新たに農業を始める方(農業経営を開始して5年以内)が作成する青年等就農計画を市町村が認定する制度です。認定を受けた方を「認定新規就農者」といい、さまざまな支援策の対象となることができます。
⇒ 農林水産省「青年等就農計画について」 ※外部リンク
青年等就農計画
青年等就農計画とは、農業経営開始から5年後までの経営目標やその達成のための資金計画及び事業計画などを定めた計画です。
計画認定要件
- 計画が「美里町農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想」に照らして適切であること
- 計画が達成される見込みが確実であること
対象者
対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。
- 青年(原則18歳以上45歳未満)
- 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
- 上記の者が役員の過半数を占める法人
※農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者(認定農業者は含まない)を含みます。
認定新規就農者への支援措置
主な支援策 | 内容 |
青年等就農資金(無利子融資) | 融資対象:経営開始後5年以内の機械・施設等取得資金及び運転資金 融資限度額:3,700万年(特任限度額1億円) 貸付金利:無利子 償還期間:最長17年(据置期間5年) |
就農準備資金・経営開始資金 | 次世代を担う農業者となることを目指す者の経営確立を支援するため、就農前の研修期間(最長2年間)と経営開始直後(最長3年間)の所得を確保するため資金を交付する制度です。 ◆就農準備資金:年間150万円(最長2年間) ※県の認定研修機関で行う概ね1年以上の研修を受けている期間の交付 ※研修後に営農を開始しなかった場合は資金の返還が生じます。 ◆ 経営開始資金:年間150万円(最長3年間) ※青年等就農計画の認定者 ※受給する場合は所得要件等があります。 ※交付終了後一定期間内に離農した場合は資金の返還が生じます。 |
経営発展支援事業 | 次世代を担う農業者(認定新規就農者)の就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援する制度 ◆補助率:県支援分の2倍を国が支援(国の補助上限1/2) (国 1/2 、県 1/4 、本人負担 1/4) ◆補助対象事業費上限1,000万円※経営開始資金の交付対象者は、補助対象事業費上限500万円 ※上記補助額に上乗せで町からの補助がある場合があります。 ◆補助対象経費:機械・施設の取得、家畜の導入、果樹の新植・改植、農地の造成 機械等リース料等の初期投資的な経費 ※令和5年度当初の要望受付は終了しました。(令和5年度第2回の要望調査が実施される場合は、後日、町ホームページにてお知らせいたします。) |
経営所得安定対策事業 | 担い手農家の経営の安定に資するよう下記の事業を実施 ・畑作物の直接支払交付金、収入減少影響緩和交付金 ・水田活用の直接支払交付金 |
農地集積 | 農地中間管理機構が、農地を貸し付けたい方から借り受けて、農地の借り受けを希望する方へ貸し付ける農地中間管理事業の活用 |
美里町単独補助事業 | ・美里町農業用機械等導入補助金 ※農業用機械・設備等を導入する場合、補助対象経費の1/3以内(上限100万円)を補助 |
計画認定申請 等
計画認定を希望される方は次の申請書類をご提出ください。
※役場農業政策課において計画作成のサポートも行っていますので、下記連絡先までご相談ください。
申請書類
※計画認定後に経営開始する場合は、経営開始後に以下の書類を提出してください。
提出先・連絡先
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100
美里町役場 中央庁舎 農業政策課 農業政策係
0964-46-2114(直通)
追加情報
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