住民票等への旧氏(旧姓)併記について
令和元年11月5日から、本人からの申し出により、住民票やマイナンバーカード等に旧氏を併記することができるようになりました。これにより婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を公証することができます。
なお、旧氏は1人に1つ住民票に併記することができ、各種証明書類にも旧氏が記載されます。
旧氏が併記される証明書
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・マイナンバーカード ※券面変更の届出が必要です。
・印鑑登録証明書
・公的個人認証サービスの署名用電子証明書 ※券面変更の届出が必要です。
記載できる旧氏
旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。初めて旧氏を記載する場合は、過去に称していた氏の中から任意で選ぶことができます。
旧氏を記載した後に現在の氏が変わった場合は、直前の旧氏に限り変更することができます。また、記載の必要がなくなった場合には旧氏を削除することもできます。
手続きに必要なもの
・旧氏記載請求書(旧氏記載請求書(PDF 約60KB))
・旧氏が記載された戸籍謄本等(希望する旧氏が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等が必要)
・本人確認書類(運転免許証等)
・印鑑
・マイナンバーカード
受付窓口
・中央庁舎 住民課
・砥用庁舎 住民課
・東部出張所
【受付時間】8時30分〜16時30分 ※土、日、祝日を除く
旧氏を変更する場合
戸籍上の氏に変更があった場合に限り、直前に称していた氏を旧氏として変更することができます。
必要なもの
・旧氏変更請求書(旧氏変更請求書(PDF 約63KB))
・戸籍謄本等(変更したい旧氏が記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等が必要)
・本人確認書類(運転免許証等)
・マイナンバーカード
・印鑑登録証(変更前の旧氏で印鑑登録をしている方)
・委任状(代理人が請求する場合)
旧氏を削除する場合
住民票に記載した旧氏を削除したい場合、以下の手続きが必要です。ただし、一度削除した旧氏と同じ旧氏を再び併記することはできません。削除後に氏が変更した場合に限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から一つ選んで再び併記することができます。
必要なもの
・旧氏削除請求書(旧氏削除請求書(PDF 約53KB))
・本人確認書類(運転免許証等)
・マイナンバーカード
・印鑑登録証(旧氏で印鑑登録をしている方)
・委任状(代理人が請求する場合)
その他
詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html
追加情報
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