軽自動車税(種別割)における軽自動車やオートバイの税止め手続きについて
美里町で課税されている125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車を熊本県外で名義変更、住所変更、廃車などの登録変更をしたときは、美里町の課税を止める「税止め」の手続きが必要です。
税止めが必要な理由
市区町村では、125cc超の二輪車や四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更については、申告に基づいて把握しています。そのため、名義変更、住所変更、廃車などの手続きを行っても、旧登録地の市区町村への申告【税止め手続き】がない場合は、登録内容の変更を把握できないため、旧市区町村での課税が続いてしまいます。
特に二輪車は税止め手続きをされていないことが多く、名義変更(移転登録)の場合、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず税止め手続きをお願いします。
・手続き場所が熊本県内である場合には、ご自身での税止め手続きは不要です。
・登録内容の変更手続きをした軽自動車検査協会や運輸局に税止め手続きの代行を依頼した場合も税止め手続きは不要です(代行を依頼した場合は、手続きをした軽自動車協会や運輸支局等から、美里町役場に税止め申告書が回送されて税止めが完了します)。詳細については手続き先の軽自動車協会や運輸支局等の窓口でご確認ください。
※ ディーラー等の代理人や個人売買などで購入者に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した人に税止め手続きが完了していることをご確認ください。
税止め手続きが必要な人
以下の2点のいずれにも該当する人は、ご自身で税止め手続きをする必要があります。
・美里町で課税されている125cc超の二輪車や三輪以上の軽自動車の変更手続きを、熊本県外で行った。
・登録情報の変更手続きをした軽自動車検査協会や運輸局等に税止め手続きの代行を依頼していない。
税止めの手続き方法
軽自動車協会や運輸支局等での手続きの後、次の書類のいずれかを美里町役場税務課へ提出してください(郵送可)。なお、書類が用意できない場合は電話でご相談ください。
・軽自動車税(種別割)申告書(報告書)…軽自動車協会や運輸支局の受付印があるもの
・軽自動車変更(転出)申告書
・自動車検査証返納証明書のコピー
・軽自動車届出済証返納証明書のコピー
・新旧各ナンバーの車検証のコピー(※)
(※)旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は新ナンバーの車検証のコピーの余白に
旧ナンバーと旧所有者名をご記入ください。
税止め書類の送付先
〒861-4492(役場専用)
熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
美里町役場 税務課 軽自動車税担当
※内容について問い合わせをする場合がありますので、郵送で提出する場合は、連絡先の名前と電話番号を書類の余白等にご記入ください。
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