代理人が落札後の手続きを行う場合
更新日:2012年12月17日
買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合は、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合は、次の書類を提出してください。
(1)委任状
「委任状」を印刷し、必要事項を記入し、必要箇所に押印してください。
以下のリンクより、委任状をダウンロードしていただけます。
(2)買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のものに限ります。)
(3)美里町が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
なお、代理人が美里町に来庁する場合は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。
買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付または公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要 となります。
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