電動キックボードには必ずナンバープレートを
特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の登録について
令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。該当車両を所有している場合は、申告をしてナンバープレート【課税標識】の交付を受け、車両に取り付けていただくようお願いします。
ナンバープレートの交付は、中央庁舎税務課または砥用庁舎住民生活課総合窓口係で行っています。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード)とは
- 特定小型原動機付自転車とは原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであり、以下の基準のすべてを満たすものを指します。
・原動機の定格出力が0.60kW以下であること
・長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
・最高速度が20km/h以下であること
・その他特定小型原動機付自転車の保安基準に規定する部品が備え付けられていること(保安基準については、国土交通省ホームページをご確認ください。)
※上記基準を満たさないものは、形状が電動キックボードであっても、一般原動機付自転車として登録を行います。一般原動機付自転車の登録に必要なものは、特定小型原動機付自転車の登録に必要なものと同じです。基準を満たさない車両の運転には運転免許が必要となり、一般原動機付自転車としての通行方法に従う必要があります。道路交通法については警視庁ホームページをご確認ください。
※特定小型原動機付自転車または一般原動機付自転車として登録を行った電動キックボードで公道走行するためには、道路運送車両法の保安基準に適合し、かつ、自賠責保険(共済)への加入が必要です。
特定小型原動機付自転車購入者向けチラシ(PDF 約1,007KB)
申告手続き(手続きに必要なもの)
1.新規登録の場合(販売店から購入したときなど)
販売証明書などの「車名、型式、車台番号(製造番号)がわかるもの」
保安基準を満たしているか確認できるもの(性能等確認済シールが貼られている車両の写真など)
2.人から譲り受けた場合
(前登録の車台が廃車済みの場合) 廃車証明書
(前登録の車台が廃車していない場合) ナンバープレート、譲渡証明書
上記の必要なものと、申請者の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
様式は → こちら 申請書ダウンロード(税務課:軽自動車・臨時運行許可関係)
追加情報
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