軽自動車税(種別割)について
軽自動車税を納める人(納税義務者)
毎年4月1日現在で、美里町内に主たる定置場(使用の本拠の位置)がある軽自動車や原動機付自転車などの所有者(割賦販売などで所有権が留保されている場合は、買主を所有者とみなします)に対して課税されます。
4月2日以降に廃車や譲渡をされても、還付する制度はありません。
各車種の税率(年額)
原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車
車 種 | 税率(年額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 総排気量 50cc以下 | 2,000円 |
総排気量 50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
総排気量 90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
二輪の軽自動車 | 総排気量 125cc超250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 総排気量 250cc超 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕用(トラクター、コンバインなど) | 2,000円 |
その他(フォークリフト、ショベルローダーなど) | 5,900円 |
三輪・四輪の軽自動車
最初の新規検査(※)を受けた年月により、適用される税率が異なります。
※最初の新規検査とは、車両番号の指定を初めて受けた検査のことで、自動車検査証の上段の「初度検査年月」欄に記載されています。
- 最初の新規検査が平成27年3月31日までの車両は、下表の【旧税率】が適用されます。
- 最初の新規検査が平成27年4月1日以後の車両は、下表の【新税率】が適用されます。
【重課税率について】
- 最初の新規検査から13年を経過した車両には、下表の【重課税率】が適用されます。
なお、動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車ならびに被けん引車は適用から除かれます。
車 種 | 税 率(年額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
【旧税率】 平成27年3月31日以前 の新規検査車両 | 【新税率】 平成27年4月1日以降 の新規検査車両 | 【重課税率】 新規検査後 13年超の車両 | ||||
軽自動車 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
【軽課税率について】
<適用条件>令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両については、令和5年度分の1年限り税率を軽減するグリーン化特例(軽課)を適用します。
車 種 | 軽課税率(年額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
新税率の75%軽減 (ア) | 新税率の50%軽減 (イ) | 新税率の25%軽減 (ウ) | ||||
軽自動車 | 三輪 | 1,000円 | 2,000円 (乗用営業用のみ) | 3,000円 (乗用営業用のみ) | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし | |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし | ||
営業用 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし |
(ア)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)
(イ)乗用:平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減のうち令和2年度燃費基準達成かつ
令和12年度燃費基準90%達成車
(ウ)乗用:平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減のうち令和2年度燃費基準達成かつ
令和12年度燃費基準70%達成車
※(イ)、(ウ)については、内燃機関の燃料が揮発油(ガソリン)の軽自動車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
納税方法
軽自動車税(種別割)の納期は年1回となっており、令和5年度の納期限は令和5年5月31日(水)です。
- 納付書の場合 ・・・納付通知書を送付しますので、裏面に記載の納付場所にて納付してください。
- 口座振替の場合・・・納税通知書(はがき)を送付し、令和5年5月25日(木)に口座振替をします。前日までに残高の確認をお願いします。なお、車検用の納税証明書は口座振替確認後(6月初旬頃)に送付します。
※新たに口座振替での納付を希望される人は、金融機関で手続きが必要です。
金融機関での手続き後、役場で振替口座の確認ができるまでに時間を要します。納税通知書の発送までに確認ができない場合は、送付された納付書で納付してください。
障がい者等の軽自動車税の減免について
身体・精神・知的障がい者で、一定の要件に該当する人が所有する軽自動車や、車いすの昇降装置など障がい者のために特別の仕様が施された軽自動車は、申請することにより軽自動車税(種別割)が減免になります。(減免できるのは、普通車を含めて1人1台のみです。)
要件
- 身体障害者手帳または戦傷病者手帳を持っている人で、障害名と等級が減免の対象となる人
- 療育手帳を持っている人で、障害の程度が「A」と記載されている人
精神障害者保健福祉手帳を持っている人で、障害等級が1級である人
その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車
申請期限
令和5年度の申請期限は令和5年5月24日(水)までです。(※減免を受ける場合は毎年申請が必要です)
※上記の申請期限を過ぎますと、令和5年度の減免を受けることができませんのでご注意ください。
減免の適用要件・申請の方法など、詳しくは軽自動車税(種別割)の減免についてをご覧ください。
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