【事業者向け】新型コロナウイルス感染症対策中小企業者向け特別融資利子補給金制度について
更新日:2023年12月1日
<新着情報>
令和5年12月1日 令和5年度の申請期限を記載しました。
今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、急激な経営悪化等の影響を受ける中小企業者の資金繰りを支援するため、新型コロナウイルス感染症に係る融資制度を利用し、金融機関などから運転資金などの融資を受けた利子の一部を予算の範囲内で補助(利子補給)します。
制度内容
対象事業者
次のすべての要件を満たす事業者が対象となります。
- 新型コロナウイルス感染症対策に係る補給対象融資制度を利用し、金融機関などから運転資金などの融資を受けた事業者
- 町内に本社若しくは支店又は事業所を有する法人又は町内に住所を有する個人事業者であること
- 融資実行日から利子補給の申請日まで、町内において継続して同一事業を営んでいること
- 町税等の滞納がないこと
- 上記のほか、町長が特に必要と認める者
補給金の対象となる融資
補給金の対象となるのは、令和3年3月31日までに融資実行を受けた次の新型コロナウイルス関連特別融資です。
1 | 熊本県金融円滑化特別資金(新型コロナウイルス感染症対策分) |
2 | 熊本県金融円滑化特別資金(SN保証4号新型コロナウイルス感染症対策分) |
3 | 熊本県金融円滑化特別資金(危機関連保証新型コロナウイルス感染症) |
4 | 新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫) |
5 | 新型コロナウイルス対策マル経融資(日本政策金融公庫) |
6 | 生活衛生改善貸付 新型コロナウイルス感染症対応(日本政策金融公庫) |
7 | 新型コロナウイルス感染症特別貸付(商工中金) |
8 | 上記のほか、新型コロナウイルス感染症対策分の融資で町長が認めるもの |
※上記対象融資であっても、国又は他の地方公共団体による同様の目的の補助(利子補給)を受けることができる場合は対象外となります。
補給金の内容
- 対象融資について、取扱金融機関に毎年1月1日から12月31日までに支払った借り入れに係る利子に相当する額の全額
- 利子補給の対象期間: 融資実行日から36ヶ月以内
- 利子補給の対象融資限度額: 1億6000万円まで
申請方法等
申請期限
〔令和5年度〕 令和6年1月31日(水)
- 毎年1月末日までに所定の様式により申請してください。
- 申請期限までに申請をされなかった場合は、当該年分の利子補給金の交付は行われませんのでご注意ください。
- 利子補給金の支払い予定日は 3月下旬 となります。
申請書類
- 利子補給金交付申請書(様式第1号)(WORD 約22KB)
- 申請要件を備えていることを証明する書類(登記簿謄本、営業許可書、確定申告書(収支内訳書含む)のいずれかの写し)
- 利子支払実績証明書(様式第2号)(WORD 約21KB) ※金融機関からの証明
- 対象融資に係る償還予定表の写し又はこれに類似する書類
- 町外に納税義務がある場合は市町村税等の未納がない証明等(町内に納税義務がある場合は不要)
※複数の対象融資を受けている場合は、上記添付書類の「3」と「4」をそれぞれ添付し、「1」の申請書の利子補給交付申請額にはその合計金額を記入してください。
※交付決定を受けた事業者は下記の請求書を提出期限までに提出ください。
申請書提出先
下益城郡美里町三和420
美里町役場 美しい里創生課 観光商工係
TEL:0964-47-1111
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