住家の被害認定調査における写真撮影について
更新日:2021年8月17日
大規模災害等により住家被害が生じ、被災者が各種被災者支援を受けるためには、罹災証明書の交付を受ける必要があります。
その前提として町職員が住家の被害認定調査を行いますが、その前に建物の除去や被害箇所がわからないような修理、片付け等をしてしまうと調査が困難となります。そのような場合、安全を十分に確保した上で、可能な限り被災者(関係者)が被害状況について写真撮影を実施し、保存していただきますようお願いします。
住まいが被害を受けたとき最初にすること(PDF 約181KB)
■安全を十分に確保した上で、片付けを行う前に住家の被害等の全容がわかるよう、外観と内部の写真を撮影しておく。
■撮影は安全を確保した上で、次の点に留意する。
・建物全体の写真を撮影する。
・可能な限り建物の四方から撮影する。
・可能な限り被害のあった箇所はすべて撮影する。
・被害箇所の全体とアップを各1枚ずつ撮影する。
■被害認定調査にあたり、被害箇所の写真が被害の程度判定の根拠資料にも活用されるため、十分な枚数を撮影しておく。
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