住民税申告および確定申告の相談会の開催について
税務課では、住民税申告(町県民税・国民健康保険税申告)、確定申告(所得税及び復興特別所得税の確定申告)の相談会を役場両庁舎において、2月16日(火)から3月15日(月)まで開催します。住民税申告が必要となる人は必ず期間中に申告してください。
なお、申告の内容によっては税務署へ案内する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※ 税務署では、4月15日まで所得税の確定申告ができますが、「入場整理券」が必要です。
※ 美里町の申告会場の開設期間は、3月15日(月)までです。
確定申告はe-Taxが便利です!
プライバシーに配慮した会場設営を行っておりますが、同時に複数名の受け付けを行うため、話し声が完全に遮断できる設備ではありません。
新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するためにも、多くの人が訪れる申告相談会場に出向く必要がなく、プライバシーも保護され、安心・安全に自宅などから申告できるe‐Taxをぜひご利用ください!
詳しくは、こちら → 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」 をご覧ください。
確定申告または住民税申告が必要となる人
・営業、農業、不動産などの事業収入、土地の譲渡などの収入を有する人
(個人事業主への国の持続化給付金、県や町の各種奨励金および補助金などは事業収入となります)
・給与の年末調整をしていない人
・給与または年金の収入がなく、町内居住者の税の扶養となっていない人
※ 税務署またはe-Taxで確定申告をする人は、美里町会場での申告は不要です。
◎ 医療費控除、寄付金控除(ふるさと納税など)を受ける人は、ぜひe-Taxで申告してください(スマートフォン、パソコンやタブレットで申告できます)。
申告をする必要がない人
・年末調整済みの給与収入のみ(勤務先から町へ報告済み)で、所得控除の変更がない人
・収入がない人や非課税収入のみの人で、町内居住者の税の扶養になっている人
・公的年金収入が98万円以下(令和3年1月1日現在で65歳以上の人は148万円以下)で、源泉徴収税額がなく、公的年金以外の収入がない人
申告に必要なもの
●印鑑
●「マイナンバーカード」か「通知カード+本人確認書類(免許証・保険証など)」
●税務署からの通知一式(申告案内ハガキや番号通知書の事前送付があった場合)
●申告者本人名義の口座番号がわかるもの(所得税の還付を受ける場合)
●収入を証明できるもの
・源泉徴収票、支払証明書など
・事業(農業・営業・不動産)所得がある人は、「収支内訳書」
・譲渡所得がある人は、譲渡所得の計算明細書、収入・経費がわかるもの(売買契約書など)
●所得から控除する額を証明できるもの
・各種保険料などの控除証明書
・医療費控除の明細書(支払った医療費・保険などで補てんされる額を個人ごとに集計したもの)
・寄付金控除の証明書、領収書など
・本人および被扶養者の各種障害者手帳、障害者控除対象者認定書
※ 帳簿や領収書などは5年間(法定帳簿は7年間)の保存義務があり、税務調査の際に提示する必要があるため、自宅などで保管をお願いします。
※ 農業収入申告用の基準価格が決定しました。(令和3年1月19日更新)
・自家用消費米(玄米60キログラム当たり)15,700円
・自家用消費そ菜(6歳以上1人当たり) 9,900円
以下の場合は美里町の申告会場では申告を受け付けできません
●土地・建物などの譲渡、株式の配当・譲渡、先物取引などの所得がある、住宅借入金控除(初回)などがある 税理士相談日のみ町で受け付けできます。
●青色確定申告 青色申告会、税務署、e-Taxで申告してください。
●必要書類に不備がある 源泉徴収票や各種保険料の控除証明書は原本の提示が必要です。紛失した場合は事前に再発行を受けてください。
●収支内訳書がない 事業収入がある人は、必ず事前に収支内訳書を作成してください(様式は、このページからダウンロードするか、役場窓口で取得してください)。
●医療費控除の明細書がない 医療費のお知らせ、領収書などをもとに支払った医療費および保険などで補てんされる額を個人別に集計してください。
●世帯員の状況を把握していない 同一世帯家族の代理申告の場合、1年間の状況を尋ねます。詳細が分からない場合は申告の受け付けができません。
●雑損控除がある 前年からの繰越計算書の提示があれば受け付けますが、新規で雑損控除を受ける場合や繰越計算書がない場合は税務署で申告してください。
●確定申告書の控えに税務署の収受印が必要 税務署またはe-Taxで申告してください。
●1月1日に美里町に居住実態がない 美里町課税とならないため、美里町では申告を受け付けできません(源泉徴収票に美里町ではない住所が記載されている場合などが該当します)。
申告会場での新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください
・来場の際は、マスクの着用、体温測定および備え付けの消毒液で手指の消毒をお願いします。
・咳や発熱などの体調不良時は来場をご遠慮ください。無理をせず、後日あらためて来場してください。
・混雑を回避するため、入場制限や後日の来場をお願いすることがあります。
・混雑の状況により当日中の対応が困難と判断した場合は、受付終了時間を早めることがあります。
美里町の申告相談会場・税理士相談日など
新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するために、できるだけ、e-Taxでの申告をお願いします。
・来場順に申告を受け付けます。時間帯によっては待ち時間が長くなることがあります。
・待ち時間短縮のため、できるだけ指定の日程での申告をお願いします。地区指定日での申告が困難な場合は、期間中で都合がつく日に申告してください(事前予約制ではなく来場順のため、税務課への電話連絡などは必要ありません)。
・税理士相談日は、土地・建物などの譲渡、株式の配当・譲渡、先物取引などの所得がある人、住宅借入金控除(初回)を受ける人などを受け付けます。該当する人は、地区指定日ではなく、税理士相談日に来場してください。
・2月26日(金)、3月5日(金)、3月15日(月)の終了時間は15時です。
・3月1日(月) から3月5日(金)までの期間は、年金および給与収入のみの人を対象に役場東部出張所でも受け付けます。事業収入(農業、営業など)がある人などは、砥用庁舎で申告してください。
※ 個別の呼び出し、収支内訳書などの事前送付は行いません。できるだけ、地区指定日に申告をお願いします。
【美里町会場】南九州税理士会申告相談所(無料)
所得税や消費税の確定申告に関する相談などができます。
土地・建物などの譲渡、株式の配当・譲渡、先物取引などの所得がある人、住宅借入金控除(初回)を受ける人などに関する申告は、税理士相談日のみ受け付けます。地区割の日程にかかわらず、必ずこの期間に申告してください。
◎2月18日(木)砥用庁舎
◎2月19日(金)中央庁舎
受付時間(両日とも)9時から11時30分まで、13時から16時まで
宇土税務署の申告相談会場などの案内
- 開設期間:2月16日(火)から 4月15日(木)まで(※土・日・祝日を除きます)
- 受付時間:午前9時から 午後4時まで
- 相談会場:宇土合同庁舎 2階 (〒869-0493 宇土市北段原町15番地)
【閉庁日の対応】2月21日(日)および2月28日(日)は、熊本西・熊本東署の合同会場「熊本城ホール(熊本市中央区桜町)」で申告書の作成ができます。
● 税務署が開設する確定申告会場への入場には、「入場整理券」が必要です!
くわしくは、こちら → 国税庁ホームページ「確定申告会場にお越しになる方へ」 をご覧ください。
収支内訳書などの様式について
こちらからダウンロードして利用してください。また、役場窓口にも準備しています。
- 営業所得収支内訳書(美里町申告会場用)(PDF 約378KB)
- 農業所得収支内訳書(美里町申告会場用)(PDF 約353KB)
- 免税牛所得収支内訳書(美里町申告会場用)(PDF 約316KB)
- 太陽光発電所得収支内訳書(美里町申告会場用)(PDF 約117KB)
- 医療費控除の明細書(計算書)(PDF 約201KB)
※ 昨年同様、申告相談会場にも様式を準備しています。ご来場の際は、次年申告(令和3年分)用に各自お持ち帰りください。
● 所得税(確定申告)の様式は、
こちら → 国税庁ホームページ「令和2年分の確定申告に関する手引き等」 をご覧ください。
追加情報
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