令和2年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について
更新日:2020年9月30日
たばこ税関係法令の改正により、製造たばこに係るたばこ税の税率が段階的に引き上げられます。
これに伴い、令和2年10月1日午前0時現在において、販売用の製造たばこを合計20,000本以上所持するたばこ販売業者の方に対し、たばこ税の「手持品課税」が行われます。
「手持品課税」の対象となるたばこ販売業者の皆様におかれましては、令和2年11月2日(月)までに手持品課税納税申告書を所轄の税務署長に提出していただき、令和3年3月31日(水)までに納付してください。
たばこ税等の手持品課税申告の手引き(令和2年10月手持品課税用)(PDF 約804KB)
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