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軽自動車税(継続検査用)の納税証明書の送付を廃止します。

更新日:2023年4月21日

 軽自動車税納付確認システム(軽JNKS:ケイジェンクス)運用開始に伴い、三輪以上の軽自動車については、継続検査(車検)を受ける際の軽自動車税(種別割)の納税証明書の提示が原則不要になりました。そのため、口座振替で納期限までに納付した人へ例年6月に郵送していました納税証明書の送付は、令和5年度までとなります。令和6年度より廃止となります。

 なお、軽JNKSの対象車両ではない小型二輪(排気量250cc超)については、これまでどおり納税証明書を送付します。​​​

 

※以下の場合は、納税証明書の提示が必要な場合もありますので、ご注意ください。​ 

  • ・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(納付から、軽JNKSへ情報が反映されるまで時間を要します)
  • ・中古車の購入直後の場合
  • ・他の市区町村へ引っ越しした直後の場合​
  • ・対象車両に過去の未納がある場合

※納付後すぐに車検を受ける場合は、役場窓口でお支払いください。紙の納税証明書を発行いたします。

※紙の納税証明書が必要な場合について、申請の方法などは、コチラをご覧ください。

  軽JNKSリーフレット

 継続検査窓口での納税証明書の提示が不要になります(PDF 約511KB)


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