付加保険料の納付のご案内
更新日:2023年11月8日
国民年金第1号被保険者ならびに任意加入被保険者の方で将来、年金額を少しでも多く受給されたい方につきましては、定額保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、老齢基礎年金に付加年金が加算され支給されることになります。
定額保険料
令和5年度:月額16,520円
納めることができる方
国民年金第1号被保険者
任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)
付加保険料の月額
400円
付加年金額
200円×付加保険料納付月数
≪具体例≫
付加保険料を10年間納付されて65歳から受給した場合
付加保険料の納付額=400円×12月×10年=48,000円
付加年金の年金額=200円×12月×10年=24,000円
※48,000円の付加保険料額で、毎年24,000円の付加年金が老齢基礎年金に上乗せして受け取れ、大変お得です。
留意事項
- 老齢基礎年金の繰上げ支給または繰下げ支給をしたときには、本体の老齢基礎年金と同じ割合で減額または増額されることになります。
- 付加年金は任意加入で老齢基礎年金と併せて受給できる終身年金です。
- 付加年金は定額のため物価スライド(増額・減額)はありません。
- 付加保険料はお申出のあった月から加入となり、納付期限は翌月末日(休日・祝日の場合は翌営業日)と定められています。
- 納期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。
- 半額免除などの一部免除を含め、保険料を免除されている方は付加保険料を納付できません。
- 付加保険料を納付することを希望しない場合は、付加保険料納付辞退申出書の提出が必要となります。
- 国民年金基金に加入中の方は、付加保険料を納付できません。
お申し込み
役場中央庁舎健康保険課または砥用庁舎住民生活課またはお近くの年金事務所に基礎年金番号が分かるもの(年金手帳等)と印鑑をご持参の上、お申込み下さい。
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