国民年金案内
更新日:2020年4月1日
国民年金とは
国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入するもので、老齢・障害・死亡により「基礎年金」を受けることができます。
加入対象者
種類 | 加入対象となる人 |
---|---|
第1号被保険者 | 20歳以上60歳未満の農林漁業、商業などの自営業者やその他の配偶者、学生、フリーター、無職の人など。第2号、第3号被保険者以外の人。 |
第2号被保険者 | 会社や役所に勤務し、厚生年金、共済組合などに加入している人。厚生年金保険、共済保険の加入者は自動的に国民年金にも加入します。(ただし、65歳以上で老齢年金を受ける人を除きます。) |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。(第2号被保険者の配偶者であっても扶養されていない人は、第3号被保険者になりません。※届出が必要です) |
保険料の納め方
種類 | 納入のしかた |
---|---|
第1号 被保険者 |
被保険者個人で全国の金融機関・コンビニなどで納めます。 便利な口座振替やクレジットカード納付もできます。 納付方法によってお得な割引があります。 |
第2号 被保険者 第3号 被保険者 |
加入する厚生年金や共済組合の保険料として給料から天引きされます。第3号被保険者は、配偶者の加入する年金制度から負担しますので、 自分で納める必要はありません。 |
こんなときにはお届けを
■第1号被保険者(自営業者、学生、無職の方など)
こんなとき | 被保険者種別 | 届出先 |
---|---|---|
就職して厚生年金等に加入したとき | 第1号→第2号 | 勤務先の事業所が、年金事務所に届出をします。 |
配偶者(第2号被保険者)に扶養されるようになったとき | 第1号→第3号 | 配偶者の勤務先の事業所を経由して年金事務所に届出をします。 |
■第2号被保険者(会社員や公務員など、厚生年金や共済組合に加入されている方)
こんなとき | 被保険者種別 | 届出先 |
---|---|---|
退職して厚生年金等から離脱したとき | 第2号→第1号 | お住まいの市町村役場の国民年金担当窓口に届出をします。 |
退職して配偶者(第2号被保険者)に扶養されるようになったとき | 第2号→第3号 | 配偶者の勤務先の事業所を経由して年金事務所に届出をします。 |
■第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)
こんなとき | 被保険者種別 | 届出先 |
---|---|---|
就職して厚生年金等に加入したとき | 第3号→第2号 | 勤務先の事業所が、年金事務所に届出をします。 |
配偶者(第2号被保険者)が退職したとき | 第3号→第1号 | お住まいの市町村役場の国民年金担当窓口に届出をします。 |
配偶者(第2号被保険者)の扶養から外れたとき | 第3号→第1号 | お住まいの市町村役場の国民年金担当窓口に届出をします。 |
配偶者(第2号被保険者)と離婚したとき | 第3号→第1号 | お住まいの市町村役場の国民年金担当窓口に届出をします。 |
配偶者(第2号被保険者)が65歳になったとき | 第3号→第1号 | お住まいの市町村役場の国民年金担当窓口に届出をします。 |
届出の際にお持ちいただくもの(届出先が役場の場合)
・印鑑 ・年金手帳 ・厚生年金等の資格の喪失が確認できるもの(離職票等)や扶養から外れたことを確認できるもの(社会保険の資格喪失証明など)
※届出を忘れると、将来、年金額が少なくなったり、年金を受けられない場合がありますので注意しましょう。
受けられる基礎年金
年金の種類 | 年金を受けられる場合 |
---|---|
老齢基礎年金 | 保険料を納めた期間などが10年以上ある人 が65歳になったときに受けることができます。 |
障害基礎年金 | 病気や怪我で障害が起きたときに受ける年金 です。政令で定められた受給の条件があります。 |
遺族基礎年金 | 夫が死亡したとき、18歳未満の子供がいる 妻、またはその子供が受ける年金です。 |
独自の給付
年金の種類 | 年金を受けられる場合 |
---|---|
寡婦年金 | 第1号被保険者として老齢基礎年金を受ける資格を持つ人が年金を 受けずに死亡したとき、次の条件を満たす妻(結婚10年以上)が 60歳から65歳まで受ける年金です。 【受給条件】 1.婚姻期間(内縁でもいい)が10年以上続いていた。 2.夫によって生計が維持されていた。 3.夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない。 4.死亡した月の前月までの第1号被保険者として保険料を納付済期間 (免除期間を含む)が原則として10年以上ある。 寡婦年金額は、夫が受けられるはずだった年金額の4分の3です。 |
死亡一時金 | 第1号被保険者として3年以上保険料を納め、何の年金も受けずに 死亡したとき、その遺族に支給されます。 |
国民年金について、わからないことがあれば、健康保険課保険年金係へお気軽にご相談ください。
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