新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(以下「世帯主」という。)の収入が一定程度減少した場合など、条例に定める基準を満たした世帯は、申請により国民健康保険税の減免に該当する場合があります。対象世帯や減免額などの詳細については以下のとおりです。
対象世帯
新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡又は重篤な傷病※を負った世帯
※重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有すると認められる場合など、感染症の症状が著しく重い場合をいい、医師の診断書等が必要となります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)〜(3)の全てに該当する世帯
(1)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
(2)前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
(3)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免額の算定方法
新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
全額免除
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入等の減少が見込まれる世帯
当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税に、下表の区分による減免割合を乗じた金額が国民健康保険税減免額となります。
世帯主の前年の合計所得金額 | 減免割合 |
---|---|
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
※事業の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず全額免除となります。
※非自発的失業者軽減制度に該当する場合は、減免の対象外となります。
対象となる国民健康保険税
減免の対象となる国民健康保険税は、令和元年度分(平成31年度分)及び令和2年度分の国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が定められているものです。
必要書類等
申請事由により、提出書類が異なりますので、下記「提出書類一覧」を参照のうえ、各様式をダウンロードしていただき、美里町役場健康保険課保険年金係又は住民課砥用庁舎総合窓口係まで提出してください。
様式ダウンロード
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