はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧施術所の皆様へ(お知らせ)
更新日:2020年4月1日
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の追加等について
令和3年1月以降、「はり師」、「きゅう師」及び「あん摩マッサージ指圧師」が療養費の受領委任を取り扱う「施術管理者」として地方厚生(支)局に新たに申し出する場合、実務経験と研修の受講が必要となります。
<ご注意ください!!>
●「施術管理者」になるための要件は、これまでは国家資格(免許)のみでしたが、令和3年1月から、「実務経験」と「研修の受講」についても必要となります。
●過去に施術管理者の経験がある方も、令和3年1月以降、新たに申し出する場合、「研修の受講」が必要となります。
詳細については、以下のチラシをご覧ください。
追加情報
カテゴリ内 他の記事
- 2023年11月9日 後期高齢者医療歯科口腔健康診査について
- 2023年11月9日 後期高齢者医療健康診査について
- 2023年11月8日 国民年金からの耳寄りなお知らせ
- 2023年11月8日 国民年金保険料特例免除制度のご案内
- 2023年10月25日 国民健康保険案内
- 2022年4月12日 新型コロナウイルス感染症について
- 2021年10月1日 町内医療機関
- 2021年6月8日 後期高齢者医療被保険者の医療費が高額にな...
- 2021年6月1日 後期高齢者医療制度に関する申請書・様式
- 2021年6月1日 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金...
- 2021年3月24日 後期高齢者医療保険料について
- 2020年4月1日 国民年金保険料の「学生納付特例制度」と「...
- 2020年4月1日 国民年金案内
- 2020年4月1日 第三者行為(交通事故等)にあった際の届出に...
- 2018年7月2日 第2期保健事業実施計画(データヘルス計画)...