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ごみの焼却はやめましょう!!

更新日:2013年9月6日

ごみの野外焼却は法律で禁止されています!!

家の庭や、広場等でのごみの焼却は、煙・悪臭・有害物質(ダイオキシン等)を発生させるため、法律により禁止されています。
 また、周辺地域の人々に迷惑がかかりますのでごみの焼却はやめましょう。

次の場合は、例外として認められています。
  • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

 (どんどや等の伝統行事)

  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

 (林業で伐採した枝等)

  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
 上記のいずれも、プラスチック等のごみの焼却は禁止されており、例外として挙げられているものでも煙や悪臭等で周辺地域の人々から苦情があった場合は、指導の対象となります。
罰則について

違法に廃棄物の焼却を行った人や会社には、罰則の適用があります。
  (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条、第32条)
 【罰則】
  5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科
法人にあっては、3億円以下の罰金
  ※未遂であっても罰則の対象となります。

参考

『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』より一部抜粋(ごみの焼却関係)[PDF 約90KB]]


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