【特別定額給付金】配偶者からの暴力を理由に避難している方へ
配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日(基準日)以前に今お住まいの市町村に住民票を移すことができない方は、以下の手続きをしていただくことで、今お住まいの市町村に給付金の申請を行うことができます。
支援の内容
・世帯主でなくとも、同伴者分を含めて特別定額給付金の申請を行い給付金を受け取ることができます。
・申請者本人と同伴者分の特別定額給付金は世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給されません。
対象要件
次の(1)〜(3)のいずれかに該当する方です。
(1) 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること。
(2) 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者
相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること。
(3) 令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措
置」の対象となっていること。
手続き方法
申出期間中(令和2年4月24日から令和2年4月30日まで)に、下記まで「申出書」と「確認書類」を提出してください。
提出先
中央庁舎住民課又は砥用庁舎住民課
特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書
「申出書」は、配偶者からの暴力を理由に避難していることを申し出るためのものです。
確認書類(次のいずれかの書類)
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
・保護命令決定書の謄本又は正本
※4月30日を過ぎても「申出書」を提出することはできます。
※「申出書」に基づき、住民票がある市町村へ連絡しますが、「申出書」に記載された、今お住まいの住所
等の情報は知らせません。
※特別定額給付金の申請手続きは、別に行う必要があります。
追加情報
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