セーフティネット保証4号について
本町では、中小企業信用保険法第2条第5項により、経営の安定に支障をきたしている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。このたびの新型コロナウイルス感染症により、熊本県はセーフティネット保証4号における指定地域に指定されています。 セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
参考資料:セーフティネット4号の概要(PDF 約471KB)
指定期間
令和5年9月30日まで
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2023/230616_4gou.html※ セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
※指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
※認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
認定要件
1 指定地域内において、1年以上継続して事業を行っていること。
2 法人の場合は、登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地が美里町であること。
3 災害の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月(※)に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期(※)に比し20%以上減少することが見込まれること。
※ 比較対象となる前年同月において、既に自然災害等の影響を受けている場合には、前年同月ではなく、影響を受ける直前同期の売上高と比較する必要があります。
認定基準の運用緩和
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
【運用緩和について対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
(1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者の方
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF 約244KB)
詳細に関しては、中小企業庁のホームページを御確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.htm
提出書類
認定申請書 2部
通常の様式 4号申請書(WORD 約35KB)
【運用緩和用の様式】
・最近1ヶ月の売上高等が最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等より20%以上減少している事業者の方
・最近1ヶ月の売上高等が令和元年12月の売上高等より20%以上減少しており、かつその後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より20%以上減少している事業者の方
・最近1ヶ月の売上高等が令和元年10月から12月の平均売上高等よりも20%以上減少しており、かつその後2ヶ月(見込み)を含む3ヶ月の売上高等が令和元年10月から12月の3ヶ月の売上高等に比べ20%以上減少している事業者の方
認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(月別売上高比較表等) 1部
※ 最近12ヶ月及びその後2ヶ月(見込み)の記載をお願いします。
※ 最近1ヶ月間の売上高がわかる書類(帳簿の写し等)を添付ください。
その他の添付書類 各1部
<法人の場合>
・履行事項全部証明書の写し(発効後3ヶ月以内のもの)
・決算書(直近分)
<個人の場合>
・直近の確定申告書の写し
・売上高がわかるもの(帳簿等)
※取引金融機関からの代理申請も可能です。委任する場合は、委任状(1部)も添付ください。
留意事項
・指定期間内に認定申請をお願いします。
・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
追加情報
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