後期高齢者医療被保険者の医療費が高額になったとき
◎高額療養費
1か月の医療費の自己負担額が高額となった場合、家計負担が軽減されるように一定の金額(表1の自己負担額)を超えた部分が高額療養費として支給されます。
表1
負担区分 |
自己負担限度額 |
|
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
|
住民税課税所得 690万円以上 |
252,600円+ (総医療費-842,000円) ×1%<140,100円>※1 |
|
住民税課税所得 380万円以上 |
167,400円+ (総医療費-558,000円) ×1%<93,000円>※1 |
|
住民税課税所得 145万円以上 |
80,100円+ (総医療費-267,000円) ×1%<44,400円>※1 |
|
一 般 |
18,000円 (年間上限14.4万円) |
57,600円 <44,400円>※1 |
低所得者II※2 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者I※2 |
15,000円 |
※1 < >内の額は過去12か月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の額。(多数該当)
※2 低所得者II・・世帯全員が住民税非課税である方。
低所得者I・・ア.住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得(年金の所得控除額を80万円として計算)が0円の方。
イ.住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
◎高額介護合算療養費
世帯での1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)の後期高齢者医療の自己負担等の額と介護保険の利用者負担額の合算額が、表2の世帯の自己負担限度額を超えるときは、超えた額がそれぞれの制度から払い戻されます。
表2
負担割合 |
負担区分 |
自己負担限度額 |
3割負担 |
住民税課税所得 690万円以上 |
212万円 |
住民税課税所得 380万円以上 |
141万円 |
|
住民税課税所得 145万円以上 |
67万円 |
|
1割負担 |
一 般 |
56万円 |
低所得者II |
31万円 |
|
低所得者I |
19万円 |
◎入院時食事療養費(一般病床、精神病床等に入院したとき)
表3 食費の標準負担額(1食当たり)
負担区分 |
食 費 |
|
現役並み所得者・一般 |
460円※1 |
|
低所得者
II |
90日以内の入院 (過去12か月の入院日数) |
210円 |
90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) 長期入院該当※2 |
160円 |
|
低所得者I |
100円 |
※1 指定難病患者及び平成28年3月31日において既に1年を超えて精神病床に入院しており、平成28年4月1日以降も引き続き入院している方は260円です。
※2 低所得者IIに該当し、過去12か月で入院日数が90日(限度額適用・標準負担額減額認定証(区分II)の認定・交付を受けている期間に限ります。)を超える場合は、窓口で長期入院該当申請をしてください。
世帯の全員が住民税非課税の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、減額認定証)を医療機関の窓口に掲示することにより入院時の食事代と保険適用の負担が減額されます。(低所得者IIと低所得者Iの方に交付)
※低所得者II・低所得者Iについては上の表1をご確認ください。なお、該当する方は被保険者証および印鑑を持参のうえ窓口にて申請してください。
※今まで加入していた保険で「減額認定証」を交付されていた方も、新たに熊本県の後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて申請が必要となります。
※平成30年8月からは、3割負担の住民税課税所得145万円以上690万円未満の方も「限度額適用認定証」の交付を受けることができるようになり、保険適用の負担が減額されます。
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