身体障がい者等の補装具の購入・借受け・修理について
更新日:2019年12月17日
補装具について
補装具とは、身体の失われた部分や、思うように動かすことのできない障がいのある部分を補って、日常生活や職業生活をしやすくするために必要な用具をいいます。
※必ず、購入・借受け・修理をする前に申請を行って下さい。
補装具の種類
視覚障がい ・・・眼鏡、盲人安全つえ、義眼
聴覚障がい ・・・補聴器
肢体不自由及び音声又は言語機能障がい・・・重度障害者用意思伝達装置
肢体不自由 ・・・ 義肢(義足・義手)、装具、歩行器、歩行補助つえ、座位保持装置、車椅子、電動車椅子
心臓・呼吸器機能障がい(1級)により歩行に著しい制限を受ける・・・電動車椅子
自己負担について
原則として、補装具費の1割は自己負担になります。
ただし、世帯の所得に応じて一定の負担上限月額が設定されます。
申請に必要なもの
○補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式は福祉課にあります)
○見積書(業者からもらってください)
○医師の補装具費支給意見書・処方せん(様式は福祉課にあります)
※医師は15条指定医に限られます
※発行日より3か月以内が目安となります
○印鑑
○身体障害者手帳(お持ちの方)
○個人番号がわかるもの
様式のダウンロード
追加情報
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