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特別児童扶養手当について

更新日:2023年4月1日

 精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童を家庭で監護、養育している人に対して、その児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当です。くわしくは、こちら(県のホームページ)をご覧ください。

 認定された場合、申請日(すべての書類が揃った町の受理日)の属する月の翌月分から支給となります。

 対象者(要件)

・日本国内に住所があり、20歳未満の障がい児を養育している保護者であること
・児童が児童福祉施設に入所していないこと
・毎年の所得が基準以下であること(所得制限があります)
・障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること(障害の状態は、原則として専用の診断書により審査します)

 手当月額(令和5年4月からの月額)

・ 1級 53,700円
・ 2級 35,760円

 支払月(4か月分を支給)

・4月 (12〜3月分)
・8月 (4〜7月分)
・11月 (8〜11月分)

  申請に必要なもの

● 所定の診断書
● 特別児童扶養手当認定請求書
● 振込先口座申出書
〇 請求者と対象児童の戸籍全部事項証明書
〇 世帯全員の住民票
〇 世帯全員の所得証明書(町による調査に同意がある場合は省略可能)
〇 請求者名義の普通預金通帳の写し
〇 対象児童の所持する手帳(身体障害者手帳・療育手帳など)
〇 父母および対象児童の個人番号番号がわかるもの
※その他必要となる書類などが発生する場合があります。 

●印の様式は、役場窓口に準備しているほか、こちら(県のホームページ)に掲載されています。

 申請窓口

 美里町役場 砥用庁舎 福祉課
※中央庁舎 住民課でも、書類を預かることができます。

 

 所得状況届(現況届)

 手当の受給者は、毎年8月12日から9月11日までの間に、前年の所得額や8月1日現在の状況を記載した所得状況届(現況届)を提出する義務があります。
 これは、引き続き受給資格があるか確認するための大切なものです。所得状況届を提出しないと、手当の受給ができなくなりますので、必ず提出してください。
 所得状況届様式は、毎年8月上旬に受給者へ送付します。 


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

美里町役場 砥用庁舎 福祉課
電話番号:0964-47-1116この記事に関するお問い合わせ


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各課代表電話番号

中央庁舎

代表電話 0964-46-2111
税務課 0964-46-2112
住民生活課 0964-46-2116
健康保険課 0964-46-2113
農業政策課 0964-46-2114
上下水道課 0964-46-2117
学校教育課 0964-46-2115

※総務課、会計課、議会事務局へは代表電話番号からお取り次ぎします。

砥用庁舎

代表電話 0964-47-1111
森づくり推進課 0964-47-1112
建設課 0964-47-1113
住民生活課 0964-47-1115
福祉課 0964-47-1116

※美しい里創生課、会計課へは代表電話番号からお取り次ぎします。




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