平成27年8月から介護保険の費用負担が変わります
平成29年度介護保険法の改正により、平成30年8月から介護保険の費用負担が変わります。高齢化が進む中で制度を維持するために必要な見直しです。
1.介護サービス費用の利用者負担割合が変わります
介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。この利用者負担について、これまでは一律にサービス費の1割でしたが、8月から一定以上の所得がある65歳以上の方(第1号被保険者)は、サービス費の2割をご負担いただくことになります。おおまかな負担区分は次のとおりです。
- 本人の合計所得金額が160万円未満の場合 ⇒ 従来どおり1割負担になります。
- 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満の方⇒年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円未満、または2人以上世帯で346万円未満の方⇒1割負担になります。
- 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満の方⇒年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円以上340万円未満、または2人以上世帯で346万円以上463万円未満の方⇒2割負担になります。
- 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満の方⇒年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円以上、または2人以上世帯で346万円以上⇒2割負担になります。
- 本人の合計所得金額が220万円以上の場合⇒年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で340万円以上、または2人以上世帯463万円以上の方は3割負担になります。
※1 「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。
※2 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
2.高額介護サービス費の基準が変わります
高齢化が進み介護費用や保険料が増大する中、サービスを利用している方と利用していない方との公平や、負担能力に応じた負担をお願いする観点から、世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方の負担の上限が37,200円(月額)から44,400円(月額)に引き上げられます。
ただし、介護サービスを長期に利用しているかたに配慮し、同じ世帯のすべての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯は、年間446,400円(37,200円×12か月)の上限が設けられ、年間を通しての負担額が増えないようにされます。(3年間の時限措置)
区分 | 負担の上限(月額) |
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 | 44,400円(世帯) |
世帯内のどなたかが住民税を課税されている方 | 44,400円(世帯)<見直し> |
世帯の全員が住民税を課税されていない方 | 24,600円(世帯) |
・老齢福祉年金を受給している方 ・前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下の方等 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人)※ |
生活保護を受給している方等 | 15,000円(個人) |
※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
3.食費・部屋代の負担軽減の基準が変わります
介護保険3施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)やショートステイを利用する場合、低所得の方を対象に、食費・部屋代の負担軽減を行っていますが、在宅で暮らす方や保険料を負担する方との公平性を更に高めるため、食費・部屋代については、一定額以上の預貯金等の資産をお持ちの方等にはご自身でご負担いただくよう、基準の見直しが行われます。
これまでは、負担軽減の申請をいただいた後、本人及び同一世帯の方の前年の所得を基に対象となるか判断していましたが、平成27年8月からは、以下の取扱いが追加されます。
- 配偶者が住民税を課税されているかどうかを確認し、課税されている場合には負担軽減の対象外とする
(世帯分離をしていても、配偶者間では民法上も生活保持義務があるため) - 預貯金等の金額を確認し、次の基準額を超える場合には負担軽減の対象外とする
- 配偶者がいる方:合計 2,000万円
- 配偶者がいない方:1,000万円
申請方式で行いますが、万一、虚偽の申請により不正に受給した場合は、給付金の返還や加算金が課されることになります。また、介護保険法第203条の規定に基づき、銀行等へ預貯金の照会を行う場合もあります。
平成28年8月からは、これまで判定に含まれていなかった遺族年金及び障害年金といった非課税年金の額も、年金収入及び合計所得金額に含めて判定を行うこととなる予定です。
4.特別養護老人ホームの相部屋(多床室)に入所する住民税課税世帯の方等の部屋代負担について
特別養護老人ホームの相部屋(多床室)に入所する方(ショートステイ利用者を含む。)のうち、住民税課税世帯の方等については、平成27年8月から新たに「室料相当」を負担していただくことになります。ただし、食費・部屋代の負担軽減を受けている方については、部屋代負担の変更はありません。
平成27年8月1日以降の部屋代負担が今回の見直しの対象となりますが、具体的な部屋代については、施設と入所者の方などの契約事項となりますので、個別に各施設にお問合せください。
特別養護老人ホームの相部屋(多床室)の部屋代負担(PDF 約239KB)
※ご不明な点は、役場福祉課介護・高齢者支援係47-1111までお尋ねください。
追加情報
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