ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭等医療費助成制度とは
ひとり親家庭等の医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的としています。
助成の対象及び支給要件
助成を受けることができるのは、次の条件のいずれかに該当する児童の父または母が、現に20歳未満の子を扶養している家庭です。ただし所得制限があります。
- 父母が婚姻を解消し、現に婚姻をしていない児童
- 父または母が死亡した家庭
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母が海外にあるため扶養を受けることができない児童
- 父または母が精神または身体の障がいにより長期にわたって労働能力を失っている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 前号の児童に該当するかどうか明らかでない児童
※父または母は児童の20歳の誕生月まで、児童は18歳に達する日以後の最初の3月31日まで対象となります。
所得制限
助成を受ける人の所得が下記の限度額以上あるときは、助成を受けることができません。
また、受給者の配偶者及び受給者と同居している扶養義務者、孤児の養育者の所得が限度額以上ある場合も助成を受けることができません。
扶養親族の数 | 請求者本人 | 扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,500,000円 |
5人 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
※扶養義務者とは、申請者と同居している3親等以内の直系血族(父母・祖父母・子・孫・兄弟姉妹など)のことです。
※所得については、毎年8月に見直しを行います。
助成の額
医療費の助成の額は、保険診療における一部負担金の3分の2を助成します。
ただし、高額医療費及び附加給付が支給される場合は、一部負担金から控除した額の3分の2を助成します。
申請の方法
砥用庁舎福祉課及び中央庁舎総合窓口係の窓口に備え付けてある「ひとり親家庭等医療費助成金申請書」に申請者・受信者・保険者を明記のうえ、医療機関の領収証明を受けて申請してください。
ただし、領収書に受信者名・医療費点数・一部負担金の明記があり、領収印がある場合は、領収書を添付してもかまいません。
申請書は、1つの医療機関で1ヵ月毎に1枚必要です。
申請できる期限は、診療月の末日から起算して1年となります。
申請するときは、ひとり親家庭等医療費受給者証・保険証・印鑑・領収書等を必ず持参してください。
受給資格に変更や終了があった場合
次の場合は、必ず届出をお願いします。
- ひとり親家庭等でなくなったとき(上記「受給資格者」に掲げる条件に当てはまらなくなったとき※婚姻には、事実上の婚姻関係も含みます。)
- 受給資格者の住所が変わったとき
- 加入している保険が変わったとき
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