里親制度について
里親制度とは
保護者の病気や虐待など様々な理由により、家族と生活できない子どもがいます。そのような子どもたちを家庭で預かり、温かな愛情と正しい理解を持って養育していただく、児童福祉法に基づいた制度です。
里親の種類
養育里親
さまざまな事情により家族と暮らせない子どもを養子縁組を目的とせず、一定期間(保護者が子どもを引き取れるようになるまで、または子どもが自立するまで)家庭で養育する里親です。養育できる子どもの人数は4人まで(実子等を含めた場合は6人まで)で、ニーズに応じて短期や長期など様々な形態で子育てをしていきます。
専門里親
養育里親のうち、専門的な援助を必要とする子ども(虐待等の行為により心身に影響を受けた子ども、非行等の問題を有する子ども、障がいのある子ども)を養育する里親です。実家庭の復帰や家族再統合、自立支援を目的としています。養育できる子どもの人数は2人までで、委託期間は2年間です。
養子縁組里親
保護者のいない子どもや家庭での養育が困難で実親が親権を放棄する意思が明確な場合に養子縁組を希望及び前提として子どもを養育する里親です。養育できる子どもの人数は4人までです。
親族里親
両親等が死亡や行方不明又は入院等で親による養育が受けられない子どもの扶養義務者及びその配偶者である親族が子どもを養育する里親です。
里親になるための要件
- 心身ともに健全であること。
- 児童の養育についての理解、熱意、児童に対する豊かな愛情を有していること。
- 経済的に困窮していないこと。
- 児童の養育に関し虐待等の問題がないと認められること。
- 児童福祉法及び児童買収、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処されたことがないこと。
10月は「里親月間」です
厚生労働省では、毎年10月を「里親月間(里親を求める運動)」と位置付けています。里親月間に伴い、全国各地の自治体において、里親制度の推進及び一層の推進を図ることを目的として、様々な取り組みが行われています。
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